○厚岸町移住体験住宅貸付規則

令和3年3月17日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、厚岸町(以下「町」という。)への移住を検討している者に、町での生活体験ができる厚岸町移住体験住宅(以下「移住体験住宅」という。)を貸し付けることにより、町への移住の促進を図り、もって地域の活性化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「移住体験住宅」とは、日常生活を営むための家具、電化製品等を備え、手軽に町内での移住体験ができる住宅をいう。

(名称、位置等)

第3条 移住体験住宅の名称、位置等は、別表第1のとおりとする。

(管理者)

第4条 町長は、建設課長を移住体験住宅の管理者として指定するものとする。

(賃借人の資格)

第5条 移住体験住宅を借り受けできる者は、次の各号の全てを満たす者でなければならない。

(1) 町への移住を検討していること。

(2) 移住体験住宅の貸付料の支払能力があること。

(3) 転勤又は婚姻により移住する者でないこと。

(4) 厚岸町暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年厚岸町条例第25号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団関係事業者でないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める要件を満たすこと。

(貸付申請)

第6条 移住体験住宅を借り受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、貸付期間開始希望日の14日前までに厚岸町移住体験住宅貸付申請書(別記様式第1号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(定期賃貸借契約)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは当該申請者(以下「賃借人」という。)と厚岸町移住体験住宅定期賃貸借契約書(別記様式第2号。以下「契約書」という。)により定期賃貸借契約を締結し、不適当と認めたときは厚岸町移住体験住宅貸付不承諾通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の定期賃貸借契約は、借地借家法(平成3年法律第90号。以下「法」という。)第38条第1項の規定による建物の賃貸借とするものとする。

3 町長は、第1項の定期賃貸借契約の締結前に、あらかじめ賃借人に対し、厚岸町移住体験住宅定期賃貸借契約についての説明書(別記様式第4号)を交付し、法第38条第2項の規定による説明を行うものとする。

(貸付期間)

第8条 移住体験住宅の定期賃貸借契約による貸付期間は、2週間以上2箇月以内とし、前条第1項に規定する契約書において定める。

2 賃借人は、前項の貸付期間を延長することができない。

3 貸付期間の初日及び末日は、厚岸町の休日を定める条例(平成3年厚岸町条例第28号)第1条第1項に規定する休日以外の日とする。

4 法第38条第5項前段に規定する場合又はその他町長が必要と認める場合において、賃借人が建物の解約を申し入れたときは、町長は、同項後段に規定する期間を短縮することができる。

(貸付料)

第9条 賃借人は、別表第2により算定した額の貸付料を前納しなければならない。

2 前項の貸付料には、電気料、水道料、ガス代、灯油代、放送受信料及びインターネット接続料を含むものとする。

3 寝具及び日常生活に係る消耗品に要する経費は、賃借人の負担とする。

4 第1項本文の規定により納付された貸付料は、還付しない。ただし、次の各号に掲げる場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災、賃借人又は親族の疾病その他賃借人の責めに帰することができない理由により借用できなくなった場合 既に納付した貸付料から貸付済期間分の貸付料を差し引いた差額の100分の100

(2) 町長が特に必要と認め、契約期間を短縮した場合 既に納付した貸付料から貸付済期間分の貸付料を差し引いた差額の100分の100

5 賃借人は、貸付料の還付を受けようとするときは、厚岸町移住体験住宅貸付料還付申請書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

6 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、貸付料の還付の可否を決定し、厚岸町移住体験住宅貸付料還付決定(却下)通知書(別記様式第6号)により賃借人に通知するものとする。

(貸付料の減免)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸付料を減額し、又は免除することができる。

(1) 移住のための土地、住宅等を探している場合

(2) 移住のための住宅を建築中又は建築準備中の場合

(3) 移住のための仕事を探している場合

(4) その他町長が必要と認める場合

(明渡し)

第11条 定期賃貸借契約の終了又は解除により移住体験住宅を明け渡す場合において、賃借人は、通常の使用に伴い生じた住宅の損耗を除き、移住体験住宅を原状回復しなければならない。

2 前項の場合において、賃借人は、明渡しの日時を事前に町長に連絡しなければならない。

3 町長は、第1項の規定による原状回復の内容及び方法について賃借人と協議するものとする。

(立入検査)

第12条 町長は、移住体験住宅の防火、火災の延焼、構造の保全その他移住体験住宅の管理上特に必要があるときは、賃借人の承諾がなくても移住体験住宅内に立ち入ることができるものとする。

2 賃借人は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定による立入を拒否することはできない。

(損害賠償)

第13条 賃借人は、移住体験住宅、付属設備及び備品の全部又は一部がき損、汚損又は滅失したときは、直ちに町長に報告し、その損害を賠償しなければならない。

2 賃借人の借用により生じた軽微な修繕に係る費用については、賃借人がその全てを負担するものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(厚岸町地域おこし協力隊員用住宅貸与規則の一部改正)

2 厚岸町地域おこし協力隊員用住宅貸与規則(平成28年厚岸町規則第48号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和5年3月31日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

番号

名称

位置

建築年度

構造

室構成

戸数

備考

1

移住体験住宅1号

住の江2丁目1番地

昭46

ブロック造平屋建

2LK

1

1戸建

2

移住体験住宅2号

住の江2丁目1番地

昭46

ブロック造平屋建

2LK

1

1戸建

別表第2(第9条関係)

区分

貸付料

夏期(5月~9月)

1,500円/日(1泊2日)

冬期(10月~4月)

2,000円/日(1泊2日)

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厚岸町移住体験住宅貸付規則

令和3年3月17日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)