○厚岸町庁舎のチラシ、小冊子等に関する取扱要綱

令和2年12月21日

訓令第89号

(目的)

第1条 この要綱は、役場庁舎内におけるチラシ、小冊子等(以下「チラシ等」という。)に関する取扱いを定めることにより、来庁者にとって情報を取得しやすい環境を整備し、適切な情報の発信及び共有を図ることを目的とする。

(配置場所等)

第2条 チラシ等の配置場所は、役場庁舎1階町民ホール内の厚岸町情報コーナー(以下「情報コーナー」という。)とする。

2 役場庁舎内のチラシ等は、原則として情報コーナーに配架するものとする。ただし、窓口業務等で来庁者に対し説明が必要なチラシ等については、この限りでない。

3 情報コーナーには、次に掲げるものに限り配架することができる。

(1) 厚岸町及び厚岸町教育委員会等の執行機関(以下「執行機関」という。)が作成したもの

(2) 国及び他の地方公共団体が発行したもの

(3) 厚岸町及び執行機関で所管する団体が主催する催物に関するもの

(4) 漁業協同組合、農業協同組合、商工会等の公共的な活動を営む団体が主催する催物に関するもの

(5) 厚岸町及び執行機関が後援する催物に関するもの

(6) 厚岸町及び執行機関が所管する業務に直接関連するもの

(7) その他町長が必要と認めるもの

(情報コーナーの管理)

第3条 前条に規定する情報コーナーの管理は、厚岸町庁舎管理規則(昭和49年厚岸町規則第13号)第3条に規定する庁舎管理者が管理する。

(チラシ等の配置区分)

第4条 情報コーナーに配架するチラシ等の配置区分及び限度数は、次の表のとおりとする。

配置区分

限度数

(1) 保険・年金・税に関するもの

8

(2) 子育て・福祉・健康に関するもの

8

(3) 教育に関するもの

8

(4) 観光に関するもの

4

(5) 広報に関するもの

4

(6) 防災・防犯に関するもの

4

(7) 産業に関するもの

8

(8) 環境に関するもの

8

(9) 建物・道路に関するもの

4

(10) その他

4

(配置期間)

第5条 チラシ等の配置期間は、2月以内とする。ただし、チラシ等に開催日時又は募集期間等が明記されている場合は、この限りでない。

2 前項に規定する配置期間経過後は、配架した課、室及び局において速やかに撤去するものとし、配置期間経過後も撤去されないものについては、庁舎管理者が撤去し、廃棄できるものとする。

(配架の報告)

第6条 情報コーナーにチラシ等を配架した者は、次に掲げる事項を、庁舎管理者に報告しなければならない。

(1) 配架したチラシ等の名称

(2) 第4条の表の配置区分

(3) 配置期間

(限度数を超えて配架する場合の対応)

第7条 第4条の表の限度数を超えて配架しようとする場合は、配架しようとする者と庁舎管理者が協議の上対応するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、チラシ等の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和3年1月1日から施行する。

厚岸町庁舎のチラシ、小冊子等に関する取扱要綱

令和2年12月21日 訓令第89号

(令和3年1月1日施行)