○厚岸町庁舎のチラシ、小冊子等に関する取扱要綱
令和2年12月21日
訓令第89号
(目的)
第1条 この要綱は、役場庁舎内におけるチラシ、小冊子等(以下「チラシ等」という。)に関する取扱いを定めることにより、来庁者にとって情報を取得しやすい環境を整備し、適切な情報の発信及び共有を図ることを目的とする。
(配置場所等)
第2条 チラシ等の配置場所は、役場庁舎1階町民ホール内の厚岸町情報コーナー(以下「情報コーナー」という。)とする。
2 役場庁舎内のチラシ等は、原則として情報コーナーに配架するものとする。ただし、窓口業務等で来庁者に対し説明が必要なチラシ等については、この限りでない。
3 情報コーナーには、次に掲げるものに限り配架することができる。
(1) 厚岸町及び厚岸町教育委員会等の執行機関(以下「執行機関」という。)が作成したもの
(2) 国及び他の地方公共団体が発行したもの
(3) 厚岸町及び執行機関で所管する団体が主催する催物に関するもの
(4) 漁業協同組合、農業協同組合、商工会等の公共的な活動を営む団体が主催する催物に関するもの
(5) 厚岸町及び執行機関が後援する催物に関するもの
(6) 厚岸町及び執行機関が所管する業務に直接関連するもの
(7) その他町長が必要と認めるもの
(情報コーナーの管理)
第3条 前条に規定する情報コーナーの管理は、厚岸町庁舎管理規則(昭和49年厚岸町規則第13号)第3条に規定する庁舎管理者が管理する。
(チラシ等の配置区分)
第4条 情報コーナーに配架するチラシ等の配置区分及び限度数は、次の表のとおりとする。
配置区分 | 限度数 |
(1) 保険・年金・税に関するもの | 8 |
(2) 子育て・福祉・健康に関するもの | 8 |
(3) 教育に関するもの | 8 |
(4) 観光に関するもの | 4 |
(5) 広報に関するもの | 4 |
(6) 防災・防犯に関するもの | 4 |
(7) 産業に関するもの | 8 |
(8) 環境に関するもの | 8 |
(9) 建物・道路に関するもの | 4 |
(10) その他 | 4 |
(配置期間)
第5条 チラシ等の配置期間は、2月以内とする。ただし、チラシ等に開催日時又は募集期間等が明記されている場合は、この限りでない。
2 前項に規定する配置期間経過後は、配架した課、室及び局において速やかに撤去するものとし、配置期間経過後も撤去されないものについては、庁舎管理者が撤去し、廃棄できるものとする。
(配架の報告)
第6条 情報コーナーにチラシ等を配架した者は、次に掲げる事項を、庁舎管理者に報告しなければならない。
(1) 配架したチラシ等の名称
(2) 第4条の表の配置区分
(3) 配置期間
(限度数を超えて配架する場合の対応)
第7条 第4条の表の限度数を超えて配架しようとする場合は、配架しようとする者と庁舎管理者が協議の上対応するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、チラシ等の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和3年1月1日から施行する。