○厚岸町町政情報コーナー設置要綱

令和2年12月21日

訓令第90号

(目的)

第1条 この要綱は、厚岸町情報公開条例(平成11年厚岸町条例第26号)第24条の規定に基づき、町における情報提供施策の充実を図るため、町が保有する行政資料を町民の閲覧に供する場として、厚岸町町政情報コーナー(以下「情報コーナー」という。)を設置することにより、町民の利便性の増進に資することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 情報コーナーの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 厚岸町役場庁舎

位置 厚岸町真栄3丁目1番地

(管理者)

第3条 情報コーナーの管理は、総務課長が行うものとする。

(行政資料)

第4条 情報コーナーにおいて、収集、整理及び保管する行政資料(以下「行政資料」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 町が作成した行政資料で次に掲げるもの

 町広報紙、パンフレット、リーフレット等の広報資料

 調査統計に関する資料(町要覧、統計書、白書、年報等を含む。)

 各種の計画書又は報告書

 予算、決算等の財務資料

 議案書

 条例、規則、告示等の公表に関する資料

 その他町民に対して情報提供を行う必要がある資料

(2) 国、道その他官公庁が作成した行政資料で町が取得したもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条に規定する設置の目的を達成するために必要な資料

2 所属長は、情報コーナーに備え付ける必要のある行政資料を作成し、又は取得したときは、情報コーナー行政資料提供書(別記様式)により、当該資料を添えて、総務課長に送付しなければならない。

3 総務課長は、前項の規定により収集した行政資料を整理し、町民の利用に適するよう備え置かなければならない。

(利用日時)

第5条 情報コーナーを利用することができる日は、厚岸町の休日を定める条例(平成3年厚岸町条例第28号)第1条第1項に規定する休日を除く日の午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、総務課長が必要と認めたときは、当該利用時間を変更することができる。

(情報コーナーの利用)

第6条 情報コーナーを利用する者(以下「利用者」という。)は、備付けの行政資料を自由に閲覧することができる。

2 情報コーナーの行政資料は、これを貸し出すことができない。ただし、総務課長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(利用の制限)

第7条 総務課長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、情報コーナーの利用を中止し、又は禁止することができる。

(1) 利用者が秩序若しくは風紀を乱し、又は他の利用者の利用を妨げるおそれがあると認められるとき。

(2) 利用者が行政資料を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、情報コーナーの設置に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和3年1月1日から施行する。

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厚岸町町政情報コーナー設置要綱

令和2年12月21日 訓令第90号

(令和3年1月1日施行)