○厚岸町町政情報コーナー設置要綱
令和2年12月21日
訓令第90号
(目的)
第1条 この要綱は、厚岸町情報公開条例(平成11年厚岸町条例第26号)第24条の規定に基づき、町における情報提供施策の充実を図るため、町が保有する行政資料を町民の閲覧に供する場として、厚岸町町政情報コーナー(以下「情報コーナー」という。)を設置することにより、町民の利便性の増進に資することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 情報コーナーの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 厚岸町役場庁舎
位置 厚岸町真栄3丁目1番地
(管理者)
第3条 情報コーナーの管理は、総務課長が行うものとする。
(行政資料)
第4条 情報コーナーにおいて、収集、整理及び保管する行政資料(以下「行政資料」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 町が作成した行政資料で次に掲げるもの
ア 町広報紙、パンフレット、リーフレット等の広報資料
イ 調査統計に関する資料(町要覧、統計書、白書、年報等を含む。)
ウ 各種の計画書又は報告書
エ 予算、決算等の財務資料
オ 議案書
カ 条例、規則、告示等の公表に関する資料
キ その他町民に対して情報提供を行う必要がある資料
(2) 国、道その他官公庁が作成した行政資料で町が取得したもの
2 所属長は、情報コーナーに備え付ける必要のある行政資料を作成し、又は取得したときは、情報コーナー行政資料提供書(別記様式)により、当該資料を添えて、総務課長に送付しなければならない。
3 総務課長は、前項の規定により収集した行政資料を整理し、町民の利用に適するよう備え置かなければならない。
(利用日時)
第5条 情報コーナーを利用することができる日は、厚岸町の休日を定める条例(平成3年厚岸町条例第28号)第1条第1項に規定する休日を除く日の午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、総務課長が必要と認めたときは、当該利用時間を変更することができる。
(情報コーナーの利用)
第6条 情報コーナーを利用する者(以下「利用者」という。)は、備付けの行政資料を自由に閲覧することができる。
2 情報コーナーの行政資料は、これを貸し出すことができない。ただし、総務課長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(利用の制限)
第7条 総務課長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、情報コーナーの利用を中止し、又は禁止することができる。
(1) 利用者が秩序若しくは風紀を乱し、又は他の利用者の利用を妨げるおそれがあると認められるとき。
(2) 利用者が行政資料を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、情報コーナーの設置に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年1月1日から施行する。