○厚岸町税等に係る返還金の支払要綱

令和2年12月30日

訓令第93号

町税に係る返還金の支払要綱(平成7年厚岸町訓令第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、瑕疵ある賦課処分に基づいて納付された町税(地方税法(昭和25年法律第226号)第41条第1項の規定に基づき個人の町民税と併せて納付された個人の道民税を含む。)又は国民健康保険税(以下「町税等」という。)を納税者に返還することにより、納税者の不利益を補填し、税負担の公平の確保と行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づく寄附金として支出する。

(返還対象者)

第3条 返還金を受け取ることができる対象者(以下「返還対象者」という。)は、瑕疵ある賦課処分に基づく町税等を納付した納税者とする。ただし、当該納税者が個人であって、死亡している場合は、相続人を返還対象者とする。

2 当該返還金が固定資産税又は都市計画税によるもので、納税者が2人以上の共有者である場合は、共有者を代表する者を返還対象者とする。

(返還金の範囲)

第4条 返還金は次に掲げる額の合計額とする。

(1) 地方税法第17条の5及び第18条の3の規定によっては還付することができない過誤納金に相当する額(以下「還付不能金」という。)

(2) 前号に係る利息相当額(第6条で計算した日数に応じ、地方税法第17条の4に規定する還付加算金の例により計算して得た額)

(還付不能金の遡及期間)

第5条 還付不能金の遡及期間は5年とする。ただし、この期間を超えるもので、納税者が所持する領収書等によって還付不能金を算定できるものについては、それを算定できる期間に限り遡及する。

(利息の計算期間)

第6条 利息の計算期間の起算日は、過誤納金が納付された日の翌日とし、終期は、支出を決定した日とする。

(返還金の支払手続)

第7条 返還金の支払いを受けようとする返還対象者は、返還金に関する請求書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により提出された請求書を受理した場合は、その内容を審査し、返還金の支払いを決定したときは、町税等に係る返還金の通知書(別記様式第2号)により返還対象者に通知するものとする。

(返還金の支払)

第8条 町長は、前条第2項の規定により通知したときは、速やかに返還金を返還対象者に支払うものとする。

(支出科目)

第9条 返還金の支出科目は、次のとおりとする。

総務費

徴税費

賦課納税費

償還金利子及び割引料

(充当の禁止)

第10条 町長は、返還対象者に納付すべき町税等の徴収金がある場合においても、返還金を当該徴収金に充当してはならない。

(地方税法の準用)

第11条 還付不能金を算定する場合は、還付不能金に係る賦課処分をすべき年度の地方税法の規定を準用し、課税標準額相当額及び税額相当額を算定するものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年9月29日訓令第61号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

厚岸町税等に係る返還金の支払要綱

令和2年12月30日 訓令第93号

(令和5年10月1日施行)