○厚岸町通所型サービスC実施要綱
令和3年3月17日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、厚岸町介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する条例(平成29年厚岸町条例第6号。以下「条例」という。)第3条第1号イ(イ)に規定する通所型サービスC(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施方法)
第2条 事業の実施主体は、厚岸町とし、事業の実施にあたっては、事業を適切に実施できると認められる事業者(以下「事業者」という。)に委託するものとする。
(1) 条例第3条第1号イ(ア)に規定する介護予防通所相当サービス
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条の2第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーション
(3) 法第8条の2第6項に規定する介護予防通所リハビリテーション
(4) 法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 事業開始時の身体機能評価
(2) 運動器の機能向上のための実践プログラム
(3) 介護予防に関する基礎知識を学ぶ講習
(4) 事業終了時の身体機能評価
(5) 送迎の対応
2 事業者は、保健又は医療の専門職(保健師、看護師、理学療法士、作業療法士等)のうち、前項の事業の内容を遂行するために必要な職員を置かなければならない。
(事業の提供期間)
第5条 事業の提供期間は、原則として3月とし、当該期間中に1回当たり1時間30分以上のプログラムを計12回実施するものとする。ただし、提供期間は、第1号介護予防支援事業の達成状況等に応じ、6月を限度として継続することができる。
(利用料)
第6条 利用者が負担する額は、無料とする。ただし、診療情報提供料、教材費、食材費等の実費負担が生じる場合において、事業者は、利用者に対し別途請求することができる。
(利用の申請)
第7条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、厚岸町通所型サービスC利用申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 利用者が第3条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(2) 利用者が町外に転出したとき。
(3) 利用者が法に基づく要介護認定を受け、介護給付の利用を開始したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。
(衛生管理等)
第10条 事業者は、事業の従業者の清潔の保持及び健康の状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 事業者は、利用者の使用する施設について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、事業を行う場所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(秘密保持等)
第11条 事業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 事業者は、事業の従業者であった者が、正当な理由なく業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(状況報告)
第12条 事業者は、利用者の心身の改善状況その他サービス提供の成果について町長に報告しなければならない。
(事故発生時の対応)
第13条 事業者は、事業の提供により事故が発生した場合は、速やかに町長、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター又は指定居宅介護支援事業所に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。
2 事業者は、前項の事故及び事故に際して採った処置について記録するものとする。
3 事業者は、事業の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。