○厚岸町私有林整備事業補助金交付要綱
令和3年3月17日
訓令第19号
(目的)
第1条 この要綱は、森林環境譲与税を活用し、私有林において実施する森林整備事業に対し補助金を交付することにより、森林の有する多面的機能の維持・増進に資することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象は、厚岸町内の地域森林計画の対象となる森林において、間伐等の森林施業を行う者で、次に掲げるもの(以下「事業主体」という。)とする。
(1) 森林所有者
(2) 森林組合
(3) 森林法施行令(昭和26年政令第276号)第11条第8号に規定する団体
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、次に掲げるものとする。ただし、林野庁公共事業の補助金交付を受けるものについては、対象外とする。
(1) 除伐 下刈りが終了した5齢級以下(天然林にあっては12齢級以下)の林分において行う不用木の除去及び不良木の淘汰
(2) 保育間伐 適正な密度管理を目的として、7齢級以下(天然林にあっては12齢級以下)又は不良木の胸高直径の平均が18センチメートル未満の林分において行う不用木の除去及び不良木の淘汰
(3) 間伐
ア 12齢級以下(地域の標準的な森林施業における本数密度をおおむね5割上回る森林又は立木の収量比数がおおむね100分の95以上の森林については除く。)の林分で行う不用木の除去、不良木の淘汰及び搬出集積
イ 厚岸町森林整備計画に定められた標準伐期齢に2を乗じた林齢以下の林分で行う不用木の除去、不良木の淘汰及び搬出集積
(4) 枝打ち 6齢級以下の林分において行う林木の枝葉の除去又は12齢級以下の林分において間伐と一体的に行う林木の枝葉の除去
(補助金交付額)
第4条 町長は、年度ごとに予算の範囲内において、本事業の実施に要する経費の一部を事業主体に補助するものとし、補助金の交付額については、北海道が定める造林事業標準単価に事業量を乗じて求めた標準経費に補助率として68パーセントを乗じて算定するものとする。
(事業計画等)
第5条 各事業主体は、翌年度に実施する私有林整備事業に関する計画(以下「年間計画」という。)を別記様式第1号により町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により提出された年間計画について、厚岸町内の森林の状況、地域住民の森林に対する要請、事業実施体制等を勘案し、年間計画を審査の上、補助金の配付予定額を決定し、これを事業主体に通知するものとする。
4 年度途中において実施計画を変更する場合は、変更後の実施計画を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金交付の申請をしようとする事業主体(以下「申請者」という。)は、事業の終了後、次に掲げる申請書類を町長が定める期日までに町長に提出しなければならない。
(1) 補助金交付申請書(別記様式第3号)
(2) 事業実績書(別記様式第4号)
(3) 事業実績一覧表(別記様式第5号)
(4) 実測図
(5) 統括位置図(施行地と申請番号が示された位置図であり、管内図等の縮尺5万分の1程度の地形図又はこれに準ずるもの)
(6) 造林事業竣工調書(北海道の造林事業竣工調書(造林地現況調査票)の記載方法(昭和54年5月26日造林第344号)により作成された竣工調書データをいう。)
(7) 納税対応状況申出書(別記様式第6号)
(8) 事業写真
(9) 前各号に掲げるもののほか、別に指示する申請の内容等により申請書に添付が必要な書類
(1) 森林所有者である個人が自らの労力により施業せず、業者等に委託して森林施業を行った場合 社会保険等の加入実態状況調査表(別記様式第7号)
(竣工検査)
第7条 町長は、交付申請があったときは、別に定める要領に基づき竣工検査を行うものとする。
(補助金の交付決定等)
第8条 町長は、前条の竣工検査を終了し、補助金を交付することが適当と認めるときは、補助金の査定を行うものとする。
(補助金の請求)
第9条 補助金交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、前条第2項に規定する通知を受けた後、補助金の受領に係る請求書を町長に提出し、補助金を請求するものとする。
(補助金の支払い)
第10条 町長は、前条に規定する請求を受けたときは、速やかに補助金を補助事業者に支払うものとする。
(交付決定の取消し等)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に当該補助事業の施業地を森林以外の用途に転用(補助事業の施業地を売り渡し、若しくは譲渡し、又は賃借権、地上権等の設定をさせた後、当該事業の施業地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。)する行為又は補助事業施行地上の立木の全面伐採除去を行う行為(森林作業道整備、森林災害等復旧林道整備、森林資源循環利用林道整備事業又は林業専用道整備の事業により整備した施設の維持管理のために必要な行為を除く。)その他補助目的を達成することが困難となる行為をしようとする場合
(2) 補助金の交付を受けた事業と一体的に実施すべき事業がある場合において、当該一体的に実施すべき事業を実施すべき期間を経過しても実施しない場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める場合
(関係書類の整備及び保存)
第12条 補助事業者は、当該補助事業に係る経費の収入及び支出を明らかにした書類及び帳簿を整備し、当該事業が完了した日の属する年度の翌年度の初日から5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(年間計画に関する令和3年度の特例)
2 令和3年度に実施する私有林整備事業に限り、第5条第1項中「翌年度」とあるのは「当該年度」に読み替えるものとする。