○厚岸町ハッピーブライダル奨励事業実施要綱
令和3年3月17日
訓令第20号
(目的)
第1条 この要綱は、厚岸町内で結婚披露宴を行う者に対し、予算の範囲内において、その費用の一部を厚岸町ハッピーブライダル奨励金(以下「奨励金」という。)として交付することにより、厚岸町内での結婚披露宴及び結婚パーティー(以下「結婚披露宴等」という。)の開催を促進し、地元事業者の利用拡大による地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(交付対象者)
第2条 奨励金の交付対象者は、次に掲げる全ての要件に該当するものとする。
(1) 婚姻届を提出した者又はこれから提出する者であって、厚岸町内において交付を受けようとする年度の4月1日から3月31日までの間に結婚披露宴等を行う者であること。
(2) 出席者が30人以上の結婚披露宴等を行う者であること。ただし、特別な理由により30人を下回った場合であっても、町長が特に認めたときは、この限りでない。
(3) 同一世帯において、次に掲げる公納金の滞納が無いこと。ただし、現に滞納がある場合であっても、その納入について町長が確実と認められるときは、この限りでない。
ア 町税
イ 国民健康保険税
ウ 後期高齢者医療保険料
エ 介護保険料
オ ごみ処理手数料
カ 町営住宅使用料
キ 水道料及び下水道使用料
ク 公共下水道事業受益者負担金
(奨励金の額等)
第3条 奨励金の額は、次に掲げる額とする。
(1) 厚岸町内で行う結婚披露宴等に要する経費のうち、地元事業者を利用した経費(以下「結婚披露宴等経費」という。)に10分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、30万円を限度とする。
(2) 厚岸町内に住所を有する者には、20万円を加算する。
(交付の申請)
第4条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、結婚披露宴等の2週間前までに、厚岸町ハッピーブライダル奨励金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると認める場合は、期間を短縮することができる。
(1) 結婚披露宴等経費予算書
(2) その他町長が必要と認める書類等
2 町長は、前項の通知に際して、必要に応じて条件を付すことができる。
3 町長は、奨励金の交付が適当でないと認めたときは、その旨を厚岸町ハッピーブライダル奨励金審査結果通知書(別記様式第3号)により申請者に通知する。
(実施報告書の提出)
第7条 申請者は、結婚披露宴等を実施した日から30日以内又は翌年度の4月20日までのいずれか早い日までに、厚岸町ハッピーブライダル奨励金実施報告書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 結婚披露宴等経費の領収書又は請求書の写し
(2) 出席者数を確認できる書類
(3) その他町長が必要と認める書類等
(手続代理人)
第9条 交付対象者に代わって代理人が交付の申請、交付決定の取下げ及び実施報告書を提出するときは、当該代理人に係る本人確認証及び委任状を提出しなければならない。
(奨励金の返還)
第10条 町長は、奨励金の交付の決定を受けた者又は奨励金の交付を受けた者が奨励金の交付決定の内容及びこれに付された条件に違反したときは、奨励金の決定を取り消し、又は既に交付した奨励金の一部若しくは全部を返還させるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(令和2年度厚岸町ハッピーブライダル奨励事業実施要綱の廃止)
2 令和2年度厚岸町ハッピーブライダル奨励事業実施要綱(令和2年厚岸町訓令第4号)は、廃止する。
(令和2年度厚岸町ハッピーブライダル奨励事業実施要綱の廃止に伴う経過措置)
3 この訓令の施行の際現に廃止前の令和2年度厚岸町ハッピーブライダル奨励事業実施要綱の規定に基づいてした行為に対する奨励金の返還の適用については、同要綱第10条の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和5年6月30日訓令第45号)
この訓令は、令和5年6月30日から施行する。
附則(令和5年9月29日訓令第61号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。