○厚岸町空家等除却費補助金交付要綱
令和3年3月23日
訓令第21号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、空家等の除却に要する費用の一部を補助することにより、空家等の除却を促進し、町民の良好な生活環境の保全を図るとともに、町内産業の活性化を図ることを目的とする。
(1) 空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等をいう。
(2) 所有者等 登記簿(未登記である場合にあっては、固定資産課税台帳)に記録されている所有者若しくは当該所有者の相続人その他の空家等を管理すべき者又はそれらの者から除却の委任を受けた者をいう。
(3) 町内建設業者 町内に本店を有する法人又は町内に住所を有する個人事業者のうち、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者のうち、同法別表第1に掲げる土木工事業、建築工事業又は解体工事業について、同法第3条第1項の許可を受けたもの
イ 建設業法第3条第1項ただし書に規定する軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者であって、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けて解体工事業を営むもの
(4) 除却 空家等を全て解体し、更地にすることをいう。
(補助の対象となる空家等)
第3条 補助の対象となる空家等(以下「補助対象物件」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に所在するものであること。
(2) 雪害、地震、風水害、土砂災害等の各種災害により被害が生じた又は見込まれるものであって緊急的又は予防的な除却を要するものであること。
(3) 所有権以外の権利が設定されていないものであること。
(4) 補助を受ける目的で故意に破損させたものでないこと。
(5) その除却に関し、この要綱による補助金以外の補助金等の交付を受けていないものであること。
(補助の対象となる者)
第4条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 補助対象物件の所有者等であること。
(2) 所有者等及びその所有者等と同一世帯に属する者全員が、原則、次に掲げるものを完納(納期が到来している全てのものを納入していることをいう。)していること。
ア 町税
イ 国民健康保険税
ウ 介護保険料
エ 後期高齢者医療保険料
オ 町の公共料金のうち、次に掲げるもの
(ア) ごみ処理手数料
(イ) 町営住宅使用料
(ウ) 水道料金及び下水道使用料
(エ) 公共下水道事業受益者負担金
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(補助の対象となる工事)
第5条 補助の対象となる工事は、町内建設業者が行う除却工事とする。ただし、町内建設業者による施工が困難な場合は、この限りでない。
(補助の対象となる経費)
第6条 補助の対象となる経費は、除却工事に要する経費とする。ただし、特別の事情があると町長が認める場合は、この限りでない。
(補助金の交付)
第7条 町長は、補助対象者に対して予算の範囲内において補助金を交付することができる。
(補助金の額)
第8条 補助対象物件1件当たりの補助金の額は、除却工事費又は国土交通大臣の定める標準建設費等の除却工事費のいずれか低い額に5分の4を乗じて得た額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とし、50万円を上限とする。ただし、特別の事情があると町長が認める場合は、この限りでない。
(補助申請の受付)
第9条 受付の期間は、町長が年度ごとに定めるものとする。
2 受付は、先着順とし、予算の限度に達した場合は、受付期間内であっても受付を締め切るものとする。
(補助金の交付申請)
第10条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める申請受付期間内に、厚岸町空家等除却費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 公納金納付状況調査同意書(別記様式第2号)
(2) 除却工事費の内訳が明らかである町内建設業者が発行する見積書等
(3) 空家等の状況が分かる現況写真及び付近見取図
(4) 登記事項証明書又は固定資産税(土地・家屋)課税明細書の写しその他所有権を証明できるもの
(5) 厚岸町空家等除却費補助金誓約・同意書(別記様式第3号)
(6) 申請者が所有者等から委任を受けた者である場合にあっては、それらの者の委任状
(7) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第11条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。
3 前項の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該補助金を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
4 町長は、必要があると認めるときは、第1項の補助金の交付について条件を付すことができる。
(工事着手の届出)
第12条 この要綱による工事は、交付決定後に着手しなければならない。
2 交付決定者は、当該決定を受けた工事に着手したときは、速やかに厚岸町空家等除却費補助金工事着手届(別記様式第5号)に工事に係る契約書等の写しを添えて、町長に届け出なければならない。
(工事変更の申請)
第13条 交付決定者は、当該決定を受けた工事を変更しようとするときは、速やかに厚岸町空家等除却費補助金工事変更承認申請書(別記様式第6号)に変更内容が確認できる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(工事中止の申請)
第14条 交付決定者は、当該決定を受けた工事を中止又は廃止しようとするときは、速やかに厚岸町空家等除却費補助金工事中止・廃止承認申請書(別記様式第8号)により町長に申請しなければならない。
(完了報告)
第15条 交付決定者は、工事が完了したときは、速やかに厚岸町空家等除却費補助金工事完了報告書(別記様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 除却工事費の請求書及び領収書の写し
(2) 除却工事完了後の敷地の写真
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による報告は、交付決定を受けた日の属する年度の1月末日までにしなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、当該交付決定者に対して補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第18条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その交付決定を取り消すことができる。
(1) 第4条の各号のいずれかに該当しなくなったとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により交付決定を受けたことが判明したとき。
(3) 第11条第4項の条件に反したとき。
(4) 工事の完了が見込めないとき。
(5) その他町長が不適当と認める事由があったとき。
3 町長は、第1項の取消しを行った場合に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。
2 前項の規定により補助金の返還の通知を受けた者は、指定された期日までに補助金を返還しなければならない。
(調査への協力)
第20条 交付決定者は、この要綱による工事に関し、町長が必要な調査等を行うときは、これに協力しなければならない。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、厚岸町空家等除却費補助金交付要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日訓令第45号)
この訓令は、令和5年6月30日から施行する。
附則(令和5年9月29日訓令第55号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月5日訓令第10号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月17日訓令第13号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
(令7訓令13・一部改正)
(令7訓令13・一部改正)
(令7訓令13・一部改正)
(令7訓令13・一部改正)
(令7訓令13・一部改正)
(令7訓令13・一部改正)
(令7訓令13・一部改正)