○厚岸町結婚新生活支援補助金交付要綱
令和3年3月23日
訓令第23号
(目的)
第1条 この要綱は、新規に婚姻した世帯に対し、厚岸町結婚新生活支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、婚姻に伴う新生活を経済的に支援し、地域における移住・定住対策及び少子化対策の強化に資することを目的とする。
(1) 新婚世帯 補助金の交付を申請する日の属する年度(以下「申請年度」という。)の前年度の1月1日から申請年度の3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。
(2) 住居費 婚姻を機に新たに住宅を取得(婚姻日より前に取得した住宅にあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として取得した住宅であることをいう。)又は賃借する際に要した費用で、住宅の取得費、賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料をいう。ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分については除く。
(3) 引越費用 引越し業者又は運送業者への支払いその他の引越しに係る実費をいう。
(4) リフォーム費用 婚姻を機に住宅をリフォーム(婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として実施した当該住宅のリフォームであることをいう。)する際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用をいう。ただし、倉庫、車庫に係る工事費用及び門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用並びにエアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については除く。
(5) 貸与型奨学金 公的団体又は民間団体から学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。
(補助対象世帯)
第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 対象となる住宅が厚岸町内にあり、申請時において、夫婦共に厚岸町の住民基本台帳に記録されていること及び夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅の住所となっていること。
(2) 夫婦がいずれも厚岸町に定住する意思があること。
(3) 他の公的制度による住居費の補助を受けていないこと。
(4) 過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(5) 夫婦のいずれもが次に掲げるものの滞納がないこと。ただし、現に滞納がある場合であってもその納入について町長が確実と認めるときは、この限りでない。
ア 町税
イ 国民健康保険税
ウ 後期高齢者医療保険料
エ 介護保険料
オ ごみ処理手数料
カ 町営住宅使用料
キ 水道料及び下水道使用料
ク 公共下水道事業受益者負担金
(6) 厚岸町暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年厚岸町条例第25号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団関係事業者でないこと。
(世帯の所得の算出方法)
第4条 次条第1項第1号に規定する世帯の所得の算出方法は、直近の所得証明書をもとに、夫婦の所得を合算した金額とする。ただし、夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金の返済を現に行っている場合には、新婚世帯の所得金額から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額とする。
(1) 夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下、かつ、前条により算出した世帯の所得が500万円未満の新婚世帯 60万円
(2) 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下、かつ、前条により算出した世帯の所得が500万円未満の新婚世帯 30万円
(3) 前号に掲げる場合以外の場合 15万円
2 補助金の交付対象期間は、申請年度の4月1日から3月31日までとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、厚岸町結婚新生活支援補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 婚姻後の戸籍謄本又は婚姻届受理証明書
(2) 住民票謄本
(3) 所得証明書(前条第1項第1号に該当する場合)
(4) 貸与型奨学金の返還額がわかる書類(前条第1項第1号に該当する場合)
(5) 住宅の売買契約書、工事請負契約書等及び領収書等支払が確認できるもの(住居費における取得の場合)
(6) 住宅の賃貸借契約書及び領収書等支払が確認できるもの(住居費における賃貸借の場合)
(7) 住宅手当支給証明書(別記様式第2号)(住居費における賃貸借の場合)
(8) 引越しに係る領収書(引越費用)
(9) リフォームに係る工事請負契約書又は請書及び領収書等の支払いが確認できるもの(リフォーム費用)
(10) その他町長が必要と認める書類
(請求及び交付)
第9条 交付決定者は、速やかに厚岸町結婚新生活支援補助金交付請求書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付決定者に交付するものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 虚偽の申請、その他不正な手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。
(3) この要綱に違反する行為があったとき。
3 町長は、第1項の規定により交付決定者に損害が生じることがあっても、その損害の賠償の責めを負わない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第32号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第26号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令は、令和5年3月1日以後に婚姻届を提出し、受理された夫婦について適用し、同日前に婚姻届を提出し、受理された夫婦については、なお従前の例による。
附則(令和5年6月30日訓令第45号)
この訓令は、令和5年6月30日から施行する。
附則(令和5年9月29日訓令第55号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年4月1日訓令第36号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。