○厚岸町ひとり歩き高齢者等みまもりステッカー交付事業実施要綱
令和3年3月23日
訓令第28号
(目的)
第1条 この要綱は、認知症、高次脳機能障害その他の認知機能低下をきたす疾患ににより、所在不明となるおそれがある高齢者等(以下「ひとり歩き高齢者等」という。)が家族等の介護者等(以下「介護者等」という。)の元を離れて所在不明となった場合に、早期保護及び安全を確保するため、外出時に使用する履物等に貼るステッカーを交付する事業を実施することにより、介護者等の精神的負担の軽減を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、厚岸町とする。
(事業内容)
第3条 この事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 次条に掲げる対象者の介護者等に、ひとり歩き高齢者等を特定するための一連番号を印字したステッカーを交付すること。
(2) 事業を利用しているひとり歩き高齢者等及び介護者等の情報を整理し、厚岸警察署等の関係機関との連携を図ること。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、町内に住所を有する65歳以上の高齢者で、在宅で生活するひとり歩き高齢者等とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(利用の申請)
第5条 事業を利用しようとする介護者等は、厚岸町ひとり歩き高齢者等みまもりステッカー交付事業利用申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第7条 介護者等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) ステッカーを当該利用に係るひとり歩き高齢者等の履物等に貼ること。
(2) ステッカーを他人に譲渡し、又は販売しないこと。
(3) ステッカーを改ざんしないこと。
(4) その他ステッカーをこの要綱の目的以外に利用しないこと。
2 介護者等は、事業を利用する必要がなくなったときは、厚岸町ひとり歩き高齢者等みまもりステッカー交付事業利用辞退届出書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(利用の取消し)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用の決定を取り消すことができる。
(1) 事業を利用しているひとり歩き高齢者等が、第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用の決定を受けたとき。
(3) その他町長が事業を利用する必要がないと認めたとき。
(守秘義務)
第10条 事業に従事する者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を踏まえ、この事業に関して知り得たひとり歩き高齢者等及び介護者等の個人情報の保護に万全を期すものとし、正当な理由なく秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(台帳の整備)
第11条 町長は、厚岸町ひとり歩き高齢者等みまもりステッカー交付事業登録台帳(別記様式第6号)を備え、ひとり歩き高齢者等に係る情報を記録するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第12号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。