○厚岸町貯筋検診事業実施要綱

令和3年3月23日

訓令第29号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の49の規定に基づき、法第9条第1号の第1号被保険者に対し、定期的な身体測定の実施、保健・医療専門職による相談助言を行う事業等を実施することにより、要介護状態等を予防し、活動的で生きがいのある日常生活を支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、厚岸町(以下「町」という。)とする。

2 町長は、この事業の全部又は一部について、適切な事業運営が確保できると認められる団体等に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、厚岸町介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する条例(平成29年厚岸町条例第6号。以下「条例」という。)第4条第1項第2号及び同条第2項に規定する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 条例第3条第2号に規定する一般介護予防事業に現に参加している者

(2) 条例第3条第1号イ(イ)に規定する通所型サービスCの利用を終了した者

(事業内容)

第4条 この事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 3月に1回、対象者に対し、法第8条第8項に規定する通所リハビリテーションを提供する事業所(以下「事業所」という。)において、身体機能測定を行うこと。

(2) 前号の身体機能測定をもとに、事業所に所属する作業療法士又は理学療法士の資格を有する専門職(以下「専門職」という。)が評価を行い、対象者の生活状況や心身状況を踏まえた評価表を作成し、当該対象者へ身体機能の維持及び向上に関する助言等を行うこと。

(3) 専門職による対象者の支援内容を記載した報告書を町に提出すること。

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、厚岸町貯筋検診事業利用申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定したときは、厚岸町貯筋検診事業利用(決定・不決定)通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(情報の共有)

第7条 申請者に関する情報は、町及び事業所並びに関係機関と共有を図るものとする。

(守秘義務)

第8条 町及び事業所の専門職並びに関係機関の職員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を踏まえ、この事業に関して知り得た対象者の個人情報の保護に万全を期すものとし、正当な理由がなく秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(町の責務)

第9条 町は、事業所と関係機関が効率的かつ有機的に連携できるよう調整を行い、定期的な情報交換ができる環境をつくるように努めなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第12号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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厚岸町貯筋検診事業実施要綱

令和3年3月23日 訓令第29号

(令和5年4月1日施行)