○厚岸町公衆浴場確保対策事業補助金交付要綱
令和3年3月30日
訓令第31号
厚岸町公衆浴場確保対策事業補助金助成要綱(平成3年厚岸町訓令第32号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、公衆浴場の経営安定及び廃業を防止するため、厚岸町内で公衆浴場を経営する個人又は法人に対し、町が予算の範囲内において必要な補助を行うことにより、町民の保健衛生の向上及び公衆浴場を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「公衆浴場」とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)第1条第1項に規定する公衆浴場であって、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定に基づき入浴料金が定められているものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 法第2条第1項の規定による許可を受け、本町の区域内において公衆浴場を経営している個人又は法人であること。
(2) 北海道が定める公衆浴場確保対策事業費補助金交付要綱(以下「道確保対策要綱」という。)又は公衆浴場設備整備費補助金交付要綱(以下「道設備整備要綱」という。)に基づく補助対象施設に該当している者
(3) 補助対象者及び同一世帯全員が次に掲げるものの滞納がないこと。ただし、現に滞納がある場合であってもその納入について町長が確実と認めるときは、この限りでない。
ア 町税
イ 国民健康保険税
ウ 後期高齢者医療保険料
エ 介護保険料
オ ごみ処理手数料
カ 町営住宅使用料
キ 水道料及び下水道使用料
ク 公共下水道事業受益者負担金
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 経営補助金 道確保対策要綱の補助対象経費及び補助事業等を準用
(2) 設備修繕補助金 公衆浴場の営業設備の改善に係る経費
(3) 燃料費補助金 前年度における公衆浴場の経営に要した燃料費
(1) 経営補助金 道確保対策要綱の補助基準額と同額
(2) 設備修繕補助金 前条第2号に掲げる経費(国、道、その他関係機関等から当該修繕に対して補助等がある場合は、その補助額等を差し引いた額)に100分の95を乗じて得た額(その額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)
(3) 燃料費補助金 前条第3号に掲げる経費に係る決算額に2分の1を乗じて得た額(1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)
(補助申請)
第6条 補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、厚岸町公衆浴場確保対策事業補助金申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 経営補助金 前年の確定申告書の写し
(2) 設備修繕補助金 見積書の写し、設備の現況写真、図面等及び理由書
(3) 燃料費補助金 前年の確定申告書の写し及び燃料費の領収書
(1) 見積書の写し、図面等及び理由書
(2) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第11条 補助金交付決定者は、設備修繕完了後当該年度の2月末日までに厚岸町公衆浴場確保対策事業補助金実績報告書(別記様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 設備修繕の施工前、施工中及び施工後の状況写真
(2) 設備修繕に係る領収書又は請求書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第14条 町長は、補助金交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金額の全部又は一部の返還をさせることができる。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為があったとき。
(3) 設備修繕が予定の期間内に完了しないとき。
4 第1項の規定により補助金の返還命令を受けた者は、指定された期日までに補助金を返還しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月28日訓令第53号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年6月28日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に改正前の厚岸町公衆浴場確保対策事業補助金交付要綱の規定によりなされた手続は、改正後の厚岸町公衆浴場確保対策事業補助金交付要綱によりなされた手続とみなす。
附則(令和5年6月30日訓令第45号)
この訓令は、令和5年6月30日から施行する。