○厚岸町移住促進引越支援補助金交付要綱
令和3年3月30日
訓令第35号
(目的)
第1条 この要綱は、厚岸町(以下「町」という。)へ移住しようとする者に対し、厚岸町移住促進引越支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、移住に係る引越費用の負担を軽減し、町への移住の促進を図ることを目的とする。
(1) 移住者 町へ移住しようとする世帯の世帯主、その世帯に属する者及び生計を一にする者をいう。
(2) 公務員 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(内定者を含む。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第1項に規定する地方公務員(内定者を含む。)をいう。
(3) 市区町村税 市区町村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる移住者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。
(1) 令和3年4月1日以降に町に転入していること。
(2) 転入前の3年間継続して本町の住民基本台帳への記録がないこと。
(3) 転勤、就学その他一時的な居住ではなく、転入した日(以下「転入日」という。) から3年以上本町に定住する意思があること。
(4) 移住者及び住宅所有者(当該移住者と契約締結した住宅に係る所有権を有する者をいう。)が3親等以内の親族でないこと。
(5) 当該補助金に類する他の補助金を受けていないこと。
(6) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。
(7) 公務員ではないこと。
(8) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する扶助を受けていないこと。
(9) 日本国籍を有していない者は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)その他法令の規定に基づき、日本国の永住許可を受けていること。
(10) 前住所地において市区町村税を滞納していないこと。
(11) 移住者が次に掲げるものの滞納がないこと。ただし、現に滞納がある場合であってもその納入について町長が確実と認めるときは、この限りでない。
ア 町税
イ 国民健康保険税
ウ 後期高齢者医療保険料
エ 介護保険料
オ ごみ処理手数料
カ 町営住宅使用料
キ 水道料及び下水道使用料
ク 公共下水道事業受益者負担金
(12) 厚岸町暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年厚岸町条例第25号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団関係事業者でないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、転入前及び転入後3箇月以内に引越し業者又は運送業者への支払いその他の引越しにかかる実費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、10万円を限度とする。ただし、町への転入時において満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が移住者に含まれる場合は、当該者1人につき5万円を加算し、20万円を限度とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、転入後3箇月以内に厚岸町移住促進引越支援補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(別記様式第2号)
(2) 住民票謄本
(3) 戸籍の附票
(4) 引越費用の支払いを証明する書類
(5) 前住所地の市区町村税の納税証明書(発行日から1箇月以内のものとする。)
(6) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付決定者に交付するものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。ただし、補助事業者からの申し出により、災害、疾病その他の自己の都合によらず、やむを得ない事由があると町長が認めるときは、この限りでない。
(1) 虚偽の申請、その他不正な手段により補助金を受けたとき。
(2) 第3条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(3) 転入日から3年以内に転出したとき。
転入日からの経過年数 | 返還を求める額 |
1年未満 | 交付決定額の100分の100 |
1年以上2年以内 | 交付決定額の100分の50 |
2年以上3年以内 | 交付決定額の100分の30 |
4 町長は、第1項の規定により交付決定者に損害が生じることがあっても、その損害の賠償の責めを負わない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日訓令第45号)
この訓令は、令和5年6月30日から施行する。
附則(令和5年8月25日訓令第51号)
この訓令は、令和5年8月25日から施行する。
附則(令和5年9月29日訓令第55号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。