○厚岸町定住促進家賃支援補助金交付要綱
令和3年3月30日
訓令第36号
(目的)
第1条 この要綱は、厚岸町(以下「町」という。)へ移住し、民間賃貸住宅に入居しようとする者に対し、厚岸町定住促進家賃支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、住宅の賃借に係る費用の負担を軽減し、町への移住及び定住の促進を図ることを目的とする。
(1) 民間賃貸住宅 入居者及び建物の所有者等との間で賃貸借契約を締結し、自己の居住の用に供する住宅をいう。ただし、次のいずれかの住宅に該当するものを除く。
ア 公営住宅等の公的賃貸住宅
イ 社宅、官舎又は寮等の事業主から貸与を受けた住宅
ウ 入居者の3親等以内の親族が所有する住宅
(2) 入居者 民間賃貸住宅に入居する世帯の世帯主、その世帯に属する者及び生計を一にする者をいう。
(3) 公務員 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(内定者を含む。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第1項に規定する地方公務員(内定者を含む。)をいう。
(4) 市区町村税 市区町村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税をいう。
(5) 家賃 賃貸借契約に定められた賃借料の月額(管理費、共益費、駐車場使用料その他の住居以外の費用を除く。)をいう。
(6) 住宅手当 事業主が従業員に対して支給又は負担をする住宅に関する全ての手当等の月額をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる入居者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。
(1) 令和3年4月1日以降に町に転入し、かつ、第5条第1項に規定する交付申請時に転入した日(以下「転入日」という。)から起算して3箇月を経過していないこと。
(2) 本町の住民基本台帳に記録されている者で現に当該民間賃貸住宅に居住していること。
(3) 転入前の3年間継続して本町の住民基本台帳への記録がないこと。
(4) 転勤、就学その他一時的な居住ではなく、転入日から3年以上本町に定住する意思があること。
(5) 転入日において満40歳未満の者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者を扶養し、かつ、同居していること。
(6) 町内に他の住宅を所有又は借用していないこと。
(7) 当該補助金に類する他の補助金を受けていないこと。
(8) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。
(9) 公務員ではないこと。
(10) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する扶助を受けていないこと。
(11) 日本国籍を有していない者は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)その他法令の規定に基づき、日本国の永住許可を受けていること。
(12) 前住所地において市区町村税を滞納していないこと。
(13) 入居者が次に掲げるものの滞納がないこと。ただし、現に滞納がある場合であってもその納入について町長が確実と認めるときは、この限りでない。
ア 町税
イ 国民健康保険税
ウ 後期高齢者医療保険料
エ 介護保険料
オ ごみ処理手数料
カ 町営住宅使用料
キ 水道料及び下水道使用料
ク 公共下水道事業受益者負担金
(14) 厚岸町暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年厚岸町条例第25号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団関係事業者でないこと。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、家賃から住宅手当を減じた額の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、月額2万円を限度とする。
2 補助金の交付対象期間は、次条第1項に規定する交付申請した日の属する月の翌月から起算して36箇月間とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、厚岸町定住促進家賃支援補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(別記様式第2号)
(2) 住民票謄本
(3) 戸籍の附票
(4) 民間賃貸住宅の賃貸借契約書の写し
(5) 住宅手当支給証明書(別記様式第3号)
(6) 前住所地の市区町村税の納税証明書(発行日から1箇月以内のものとする。)
(7) その他町長が必要と認める書類
(請求及び交付)
第8条 交付決定者は、原則として年2回、次に掲げる期限までに厚岸町定住促進家賃支援補助金交付請求書(別記様式第7号)に家賃の支払いを証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 4月から9月までの期間における家賃 10月末まで
(2) 10月から3月までの期間における家賃 4月末まで
2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付決定者に交付するものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 虚偽の申請、その他不正な手段により補助金を受けたとき。
(2) 第3条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。
3 町長は、第1項の規定により交付決定者に損害が生じることがあっても、その損害の賠償の責めを負わない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日訓令第45号)
この訓令は、令和5年6月30日から施行する。
附則(令和5年9月29日訓令第55号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。