○厚岸町移住支援金交付要綱

令和3年3月31日

訓令第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北海道人口ビジョン・北海道創生総合戦略及び厚岸町未来創生総合戦略に基づき、厚岸町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、北海道と共同して行うUIJターン新規就業支援事業において、東京圏から厚岸町(以下「町」という。)に移住した者が、新規に就業、テレワーク又は起業した場合に、予算の範囲内において厚岸町移住支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、北海道UIJターン新規就業支援事業実施要領(以下「道実施要領」という。)及びその他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 東京圏 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。

(2) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。

(3) マッチングサイト 道実施要領に基づき、北海道が開設・運営する求職者を対象とするインターネットサイトをいう。

(対象者要件)

第3条 支援金の対象者は、次項の要件を満たし、かつ、第3項第4項第5項又は第6項の要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては、第7項の要件を満たす者とする。

2 移住等に関する要件は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 移住元に関する要件は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3箇月前までを当該1年の起算点とすることができる。

(2) 移住先に関する要件は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

 令和2年4月1日以降に町に転入したこと。

 支援金の申請時において、転入後1年以内であること。

 支援金の申請日から5年以上継続して町に居住する意思を有していること。

(3) その他の要件として、次に掲げる事項の全てに該当すること。

 厚岸町暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年厚岸町条例第25号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団関係事業者でないこと。

 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

 北海道又は町が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

 申請者及びその申請者と同一世帯に属する者全員が次に掲げるものの滞納がないこと。ただし、現に滞納がある場合であってもその納入について町長が確実と認めるときは、この限りでない。

(ア) 町税

(イ) 国民健康保険税

(ウ) 後期高齢者医療保険料

(エ) 介護保険料

(オ) ごみ処理手数料

(カ) 町営住宅使用料

(キ) 水道料及び下水道使用料

(ク) 公共下水道事業受益者負担金

3 就業に関する要件は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 一般の就業に関する要件は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

 就業先が、北海道が支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること。

 求人への応募日が、マッチングサイトに上記イの求人が支援金の対象として掲載された日以降であること。

 支援金の申請日から5年以上継続して当該就業先に勤務する意思を有していること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(2) 北海道が実施するプロフェッショナル人材事業又は金融機関等の実施する先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者の要件は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること。

 支援金の申請日から5年以上継続して当該就業先に勤務する意思を有していること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

4 テレワークに関する要件は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(2) デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

5 起業に関する要件は、1年以内に北海道が実施する地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定を受けていること。

6 関係人口に関する要件は、次に掲げる第1号又は第2号に該当し、かつ、第3号から第6号までの全て又は第7号の要件を満たすものとする。

(1) 厚岸町に居住したことがあること。

(2) 厚岸町にふるさと納税をしたことがあること。

(3) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めていない法人への就業でないこと。

(4) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること。

(5) 支援金の申請日から5年以上継続して当該就業先に勤務する意思を有していること。

(6) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(7) 事業を営んでいない者が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、新たに事業を開始したこと。

7 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合に限る。)は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

(2) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

(3) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和2年4月1日以降に町に転入したこと。

(4) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支援金の申請時において転入後1年以内であること。

(5) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、厚岸町暴力団の排除の推進に関する条例第2条に規定する暴力団員又は暴力団関係事業者でないこと。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 単身で移住の場合 60万円

(2) 2人以上の世帯で移住の場合 100万円(令和5年4月1日以降に18歳未満の世帯員を帯同して転入した場合は、18歳未満の者一人につき100万円を加算する。)

(交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、厚岸町移住支援金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 就業証明書【就業用】(別記様式第2号)又は就業証明書【テレワーク用】(別記様式第3号)

(2) 本人確認書類

(3) 対象者要件を満たすことを証する書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、支援金を交付することが適当と認めるときは、厚岸町移住支援金交付決定通知書(別記様式第4号)により、支援金を交付することが不適当と認めるとき又は予算上の理由等により当該年度における交付が不可であるときは、厚岸町移住支援金不交付決定通知書(別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(支援金の交付)

第7条 町長は、支援金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、申請日から3箇月以内に支援金を交付するものとする。

(報告及び立入調査)

第8条 町長は、支援金の交付及び当事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、申請者及び交付決定者並びに支援金対象企業に対し、報告及び立入調査を求めることができる。

(返還請求)

第9条 町長は、支援金の交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、厚岸町移住支援金交付決定取消通知書兼返還命令書(別記様式第6号)により、支援金の交付決定を取り消し、当該各号に定める額の返還を求めるものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして北海道及び町が認めた場合は、この限りでない。

(1) 虚偽の申請又は不正な手段により支援金の交付を受けたことが明らかになった場合 全額

(2) 支援金の申請日から3年を経過する日までの間に町から転出した場合 全額

(3) 支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合 全額

(4) 第3条第5項に規定する交付決定を取り消された場合 全額

(5) 支援金の申請日から3年以上5年以内に町から転出した場合 半額

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に必要な事項は、町が北海道と協議して定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月22日訓令第68号)

この訓令は、令和3年9月22日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第33号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第27号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に町に転入した者については、なお従前の例による。

(令和5年6月30日訓令第45号)

この訓令は、令和5年6月30日から施行する。

(令和5年8月25日訓令第50号)

この訓令は、令和5年8月25日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第26号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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厚岸町移住支援金交付要綱

令和3年3月31日 訓令第44号

(令和6年4月1日施行)