○厚岸町既存住宅耐震改修費及び解体工事費補助金交付要綱

令和3年3月31日

訓令第46号

(目的)

第1条 この要綱は、厚岸町内にある既存住宅の耐震改修工事を行う者又は既存住宅の解体工事を行う者に対し、予算の範囲内において、その費用の一部を補助することにより、既存住宅の耐震化の促進を図り、地震発生時の住宅の倒壊等による被害を軽減することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 既存住宅 昭和56年5月31日以前に着工された戸建て、二世帯、長屋、共同住宅及び併用住宅(店舗併用住宅で、店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限る。)をいう。

(2) 耐震診断 次のいずれかに該当する既存住宅の地震に対する安全性の評価をいう。

 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項(平成18年1月25日付け国土交通省告示第184号別添)第1に規定する建築物の耐震診断の指針による耐震診断

 国土交通大臣がの指針と同等以上の効力を有すると認めた方法(建築物の耐震診断及び耐震改修に関する技術上の指針に係る認定について(技術的助言)(平成31年1月1日付け国住指第3107号国土交通省住宅局長通知))による耐震診断

(3) 耐震改修工事 耐震診断の結果により、倒壊の危険性があると判断された既存住宅を耐震関係規定又は地震に対する安全上これに準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合させるための工事をいう。

(4) 解体工事 耐震診断の結果により、倒壊の危険性があると判断された既存住宅の全部を解体する工事(建替えに伴い既存住宅の全部を解体する工事を含む。)をいう。

(5) 耐震改修補助額 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額と耐震改修工事費補助金の額の合計額をいう。

(補助の対象)

第3条 補助の対象は、次に掲げる全ての要件に該当するものとする。

(1) 耐震改修工事又は解体工事を行おうとする者が自ら居住の用に供している既存住宅であること。

(2) 耐震診断の結果、現行の耐震関係規定と同程度の性能を満たさないと判断された住宅であること。ただし、共同住宅(木造で延べ床面積500平方メートル以内のものを除く。)に係る耐震改修工事にあっては、次の及びの要件又は及びの要件に該当するものとする。

 原則として、専門的機能を有すると知事が認める機関(別表)において耐震診断結果が確認されていること。

 原則として、専門的機能を有すると知事が認める機関(別表)において評定を受けた耐震改修計画に基づく工事であること。

 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第17条第3項の規定に基づく建築物の耐震改修の計画の認定を受けて耐震化を行うもの又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の8第1項の規定に基づく全体計画の認定によるほか、これと同等に地震に対して安全な構造となることを確認できる方法によること。

(3) 建築基準法その他関係法令に、明らかな法令違反がないこと。

(4) 補助対象者及び同一世帯全員が次に掲げるものについて滞納がないこと。

 町税

 国民健康保険税

 介護保険料

 後期高齢者医療保険料

 町の公共料金のうち、次に掲げるもの

(ア) ごみ処理手数料

(イ) 町営住宅使用料

(ウ) 水道料金及び下水道使用料

(エ) 公共下水道事業受益者負担金

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

2 町長は、特段の事情への配慮が必要と認められる場合は、補助の対象に係る要件の一部を免除することができる。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、耐震改修工事にあっては耐震改修工事及び耐震改修工事の実施に伴う付帯工事に係る経費とし、解体工事にあっては対象住宅の解体工事費に係る経費とする。ただし、耐震改修工事に明らかに寄与しない工事は、当該工事費を分離して算定し、補助対象経費から除外する。

(補助金の交付額等)

第5条 補助金の額は、次に掲げる額とする。

(1) 耐震改修工事費補助金

 補助対象経費が20万円未満の場合 当該補助対象経費の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

 補助対象経費が20万円以上200万円未満の場合 20万円

 補助対象経費が200万円以上300万円未満の場合 当該補助対象経費に10分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

 補助対象経費が300万円以上の場合 30万円

(2) 解体工事費補助金 補助対象経費が50万円以上の場合 当該補助対象経費に10分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、20万円を上限とする。

(3) 租税特別措置法第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額

2 耐震改修工事費補助金の交付に当たっては、当該補助額から、あらかじめ前項第3号の額を差し引いて、同項第1号により算出された額を交付するものとする。

3 前項で計算された1棟当たりの補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の申込み)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、工事着手前に厚岸町既存住宅耐震改修費及び解体工事費補助金申込書(別記様式第1号。以下「申込書」という。)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 耐震改修工事費補助金に係る関係書類は、次に掲げるものをいう。

(1) 耐震診断報告書の写し

(2) 改修計画書(別記様式第1号(別紙1))

(3) 位置図、配置図、平面図、立面図等(改修内容の詳細が把握できるもの)

(4) 補強後の想定耐震診断報告書

(5) 耐震改修工事費見積内訳書(補強に寄与する自費が按分されているもの)

(6) 外観写真2面以上

(7) 誓約書兼同意書(別記様式第2号)

(8) その他必要なもの

3 解体工事費補助金に係る関係書類は、次に掲げるものをいう。

(1) 耐震診断報告書の写し

(2) 解体計画書(別記様式第1号(別紙1―2))

(3) 位置図、配置図、平面図等

(4) 外観写真2面以上

(5) 新築に係る確認申請書の写し

(6) 新築に係る工事請負契約書又は売買契約書の写し

(7) 誓約書兼同意書(別記様式第2号)

(8) その他必要なもの

4 町長は、第1項の申込書を受理したときは、その内容を審査し、その結果を厚岸町既存住宅耐震改修費及び解体工事費補助金審査結果通知書(別記様式第3号。以下「審査結果通知書」という。)により申込者に通知するものとする。

5 町長は、申込書を受理した後、必要に応じて現地調査等を行うことができるものとし、申込者は、この現地調査等に協力しなければならない。

(申込み内容の変更)

第7条 申込者は、次に掲げる事項のいずれかに変更が生じたときは、厚岸町既存住宅耐震改修費及び解体工事費補助金申込(変更・取消)(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(1) 施工業者

(2) 工事内容

(3) 工事期間

(4) 工事費

(5) 工事の中止

2 申込者は、耐震改修工事計画(別紙1)又は解体工事計画(別紙1―2)に変更が生じた場合は、町長の承諾を得なければならない。

3 町長は、第1項の届出を受理したときは、その内容を審査し、その結果を厚岸町既存住宅耐震改修費及び解体工事費内容変更承諾(不承認)通知書(別記様式第5号)により申込者に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第8条 審査結果通知書を受けた者(以下「申請者」という。)は、当該審査結果通知書に記載された受付期間内に補助金の交付申請を行わなければならない。

2 前項の規定による申請は、厚岸町既存住宅耐震改修費及び解体工事費補助金交付申請書(別記様式第6号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

3 耐震改修工事費補助金に係る関係書類は、次に掲げるものをいう。

(1) 改修工事後の耐震診断報告書の写し

(2) 竣工図(改修内容が記載されたもの)

(3) 施工状況写真(補強の内容が確認できるもの)

(4) 完成写真

(5) 工事請負契約の写し

(6) 工事代金領収書の写し

(7) その他必要なもの

4 解体工事費補助金に係る関係書類は、次に掲げるものをいう。

(1) 新築住宅の完了検査済証の写し

(2) 入居者一覧報告書(住民票の写し)

(3) 完成写真(整地後)

(4) 解体工事請負契約書の写し

(5) 産業廃棄物管理表の写し

(6) その他必要なもの

(補助金の交付決定及び交付)

第9条 町長は、前条の規定による申請書及び関係書類が提出されたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその内容を審査し、適合と認める場合は、厚岸町既存住宅耐震改修費及び解体工事費補助金交付決定(却下)通知書(別記様式第7号)により申請者に通知し、補助金の交付を行うものとする。

(決定の取消し等)

第10条 町長は、交付決定者が次に掲げる事項に該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。

(3) 書類等に虚偽があったとき。

(4) 耐震改修工事又は解体工事が建築基準法その他関係法令に違反していたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が相当と認める事由があったとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、厚岸町既存住宅耐震改修費及び解体工事費補助金交付決定取消通知書(別記様式第8号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助金の当該取消し部分について、返還を命じることができる。

2 町長は、補助金の返還を命じるときは、厚岸町既存住宅耐震改修費及び解体工事費補助金返還命令通知書(別記様式第9号)により交付決定者に通知するものとする。

3 前項に規定する通知を受けた者は、当該通知に記載された金額を町長が指定する期限までに返還しなければならない。

(書類の保管)

第12条 この事業に関する書類は、事業完了後10年間保存するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月7日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日訓令第45号)

この訓令は、令和5年6月30日から施行する。

別表 専門的機能を有すると知事が認める機関(第3条関係)

機関名

一般社団法人北海道建築士事務所協会

一般財団法人北海道建築指導センター

日本ERI株式会社

株式会社サッコウケン

ビューロベリタスジャパン株式会社

上記のほか、既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会規約に基づく耐震判定委員会登録要綱の規定により登録を受けた耐震判定委員会

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厚岸町既存住宅耐震改修費及び解体工事費補助金交付要綱

令和3年3月31日 訓令第46号

(令和5年6月30日施行)