○厚岸町公有財産処分等検討委員会規程

令和3年3月31日

訓令第50号

(設置)

第1条 公有財産(地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第1項第1号に規定する不動産のうち、土地及び建物に限る。以下同じ。)の処分等について、公正かつ効率的利用を期するため、厚岸町公有財産処分等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、公有財産に関して次に掲げる事項について、調査及び審議する。

(1) 公有財産の譲渡の適否及びその予定価格の評価に関すること。

(2) 公有財産の譲与の適否に関すること。

(3) 公有財産の交換の適否及びその交換差金の予定価格の評価に関すること(財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年厚岸町条例第14号)第2条に該当する場合を除く。)

(4) 公有財産の貸付(一般競争入札により契約を締結する貸付け及び財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第4条を適用する貸付けに限る。)の適否及びその予定価格の評価に関すること。

(5) 公有財産の処分の制度に関すること

(6) 前各号に掲げる事項のほか、その他公有財産の処分に関し、特に必要と記める事項に関すること。

2 前項第1号から第4号までの調査及び審議は、次に掲げる手続より前に行う。

(1) 前項第1号について一般競争入札により契約しようとする場合 一般競争入札の告示の決定

(2) 前項第1号についてあらかじめ予定価格を示して買受人又は賃借人を募集し、見積合せにより相手方を決定して随意契約により契約しようとする場合 公募の決定

(3) 前項第1号について一者随意契約により契約しようとする場合 契約の決定

(4) 前項第2号の場合 譲与の決定

(5) 前項第3号の場合 交換の決定

(6) 前項第4号について一般競争入札により契約しようとする場合 一般競争入札の告示の決定

(7) 前項第4号について財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第4条を適用する貸付の場合 貸付の決定

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる職をもって組織する。

(1) 副町長

(2) 総合政策課長

(3) 建設課長

(4) 処分する公有財産の所管する課等の長

(5) 上記のほか、審議に関係のある課等の長

2 前項第2号から第5号までに掲げる委員が、都合により委員会に出席することができないときは、その委員の属する課等の課長補佐等を委員に代わって出席させることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長に副町長を、副委員長に総合政策課長を充てる。

3 委員長は、会務を総理する。

4 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(委員会)

第5条 委員会は、委員長が招集し、その課長となる。

2 委員会は委員の過半数の出席により成立し、議事は出席委員の過半数によって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(審議等の方法)

第6条 公有財産の処分に関しては、処分審査調書(別記様式)により審議するものとする。

2 契約担当者は、前項の審議の後、処分審査調書に審議記録及び審議結果を記載し、委員長の決裁を受けるものとする。

(報告)

第7条 契約担当者は、委員長の決裁を受けた処分審査調書を添えて第2条第2項各号の手続について起案し、町長の決定を受けるものとする。

(秘密の保持)

第8条 委員は、委員会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、審議する公有財産を所管する課等において処理する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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厚岸町公有財産処分等検討委員会規程

令和3年3月31日 訓令第50号

(令和3年4月1日施行)