○厚岸町の議会議員及び長の選挙における得票数が同数であるときの当選人の決定に関する規程
令和3年6月1日
選挙管理委員会規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第95条第2項の規定に基づき、厚岸町の議会議員及び長の選挙において、得票数が同数であるときの当選人をくじの方法により決定することに関し必要な事項を定めるものとする。
(くじを引く者)
第3条 くじを引く者は、得票数が同数の候補者又は当該候補者が指定した候補者の代理人とする。ただし、これらの者がくじを引くことができないときは、選挙長がくじを引く者を指定する。
(当選人を決定するくじを引く順番を決めるくじ)
第4条 当選人を決定するくじを引く順番を決めるくじは、法第86条の4の規定により立候補の届出順にくじを引き、抽選棒に表示された少ない数字の番号を引いた者から順に当選人を決定するくじを引くものとする。
(当選人を決定するくじ)
第5条 当選人を決定するくじは、前条の規定により決定された順にくじを引き、抽選棒に表示された最も少ない数字の番号を引いた候補者を当選人と決定する。
(選挙立会人の確認)
第6条 前2条の規定によりくじを引いたときは、選挙立会人の確認を受けなければならない。
(くじの記録)
第7条 選挙長は、くじの次第を記載した、得票数が同数であるときの当選人を決定するためのくじの記録(別記様式)を選挙管理委員会書記に調製させ、これに選挙立会人とともに署名する。
附則
この規程は、令和3年6月1日から施行する。