○厚岸町障害児通所交通費助成規則

令和3年7月30日

規則第50号

厚岸町障害児通園交通費助成規則(平成21年厚岸町規則第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、障害児通所支援を行う施設に通所する障害児に対し、通所に要する交通費の一部を助成することにより、当該障害児の保護者の経済的負担を軽減し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、「障害児」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第2項に規定する障害児であって、厚岸町に住所を有するものをいう。

2 この規則において「施設」とは、次に掲げる障害児通所支援を行う施設をいう。

(1) 法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援

(2) 法第6条の2の2第3項に規定する医療型児童発達支援

(3) 法第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービス

(4) 前3号に掲げる施設に準ずると町長が認める施設

3 この規則において「保護者」とは、法第6条に規定する保護者であって、厚岸町に住所を有するものをいう。

(助成の対象)

第3条 町長は、障害児が前条第2項に掲げる施設に通所し、かつ、その保護者が自家用車等により当該障害児に付添いしたときは、当該保護者に対し交通費を助成する。

(助成金の額等)

第4条 前条に規定する交通費の助成金の額は、障害児の自宅から通所している施設所在地までの路程に応じた一般に利用しうる最短経路とし、別表に定める片道分の距離に応じ、交通費の単価に2を乗じて得た額に、通所した回数を乗じて得た額とする。

(適用除外)

第5条 施設に通所している障害児又はその保護者が、次のいずれかに該当する場合は、交通費の助成を行わない。

(1) 施設の送迎を利用できる場合

(2) 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第2条第1項第3号に規定する交通費の支給を受けることができる場合

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条第2号に規定する移送費の支給を受けることができる場合

(4) 前2号に準ずる支給を受けることができる場合

(申請及び決定)

第6条 交通費の助成を受けようとする保護者(以下この条において「申請者」という。)は、厚岸町障害児通所交通費助成申請書(別記様式第1号)に、通所証明書(別記様式第2号)を添えて障害児が施設に通所した日の属する年度の末日までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、厚岸町障害児通所交通費助成決定(却下)通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により交通費の助成を受けた者があるときは、助成の決定を取り消し、助成した交通費の全部又は一部を返還させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

片道分の距離

交通費の単価

10km以上15km未満

60円

15km以上20km未満

90円

20km以上25km未満

120円

25km以上30km未満

150円

30km以上35km未満

180円

35km以上40km未満

210円

40km以上45km未満

250円

45km以上50km未満

280円

50km以上55km未満

310円

55km以上60km未満

340円

60km以上75km未満

370円

75km以上100km未満

460円

100km以上125km未満

610円

125km以上150km未満

770円

150km以上175km未満

920円

175km以上200km未満

1,070円

200km以上225km未満

1,230円

225km以上250km未満

1,380円

250km以上275km未満

1,530円

275km以上300km未満

1,680円

300km以上

1,840円

画像

画像

画像

厚岸町障害児通所交通費助成規則

令和3年7月30日 規則第50号

(令和3年7月30日施行)