○厚岸町障害児通所交通費助成規則
令和3年7月30日
規則第50号
厚岸町障害児通園交通費助成規則(平成21年厚岸町規則第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、障害児通所支援を行う施設に通所する障害児に対し、通所に要する交通費の一部を助成することにより、当該障害児の保護者の経済的負担を軽減し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、「障害児」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第2項に規定する障害児であって、厚岸町に住所を有するものをいう。
2 この規則において「施設」とは、次に掲げる障害児通所支援を行う施設をいう。
(1) 法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援
(2) 法第6条の2の2第3項に規定する医療型児童発達支援
(3) 法第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービス
(4) 前3号に掲げる施設に準ずると町長が認める施設
3 この規則において「保護者」とは、法第6条に規定する保護者であって、厚岸町に住所を有するものをいう。
(助成の対象)
第3条 町長は、障害児が前条第2項に掲げる施設に通所し、かつ、その保護者が自家用車等により当該障害児に付添いしたときは、当該保護者に対し交通費を助成する。
(適用除外)
第5条 施設に通所している障害児又はその保護者が、次のいずれかに該当する場合は、交通費の助成を行わない。
(1) 施設の送迎を利用できる場合
(2) 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第2条第1項第3号に規定する交通費の支給を受けることができる場合
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条第2号に規定する移送費の支給を受けることができる場合
(4) 前2号に準ずる支給を受けることができる場合
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の手段により交通費の助成を受けた者があるときは、助成の決定を取り消し、助成した交通費の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
片道分の距離 | 交通費の単価 |
10km以上15km未満 | 60円 |
15km以上20km未満 | 90円 |
20km以上25km未満 | 120円 |
25km以上30km未満 | 150円 |
30km以上35km未満 | 180円 |
35km以上40km未満 | 210円 |
40km以上45km未満 | 250円 |
45km以上50km未満 | 280円 |
50km以上55km未満 | 310円 |
55km以上60km未満 | 340円 |
60km以上75km未満 | 370円 |
75km以上100km未満 | 460円 |
100km以上125km未満 | 610円 |
125km以上150km未満 | 770円 |
150km以上175km未満 | 920円 |
175km以上200km未満 | 1,070円 |
200km以上225km未満 | 1,230円 |
225km以上250km未満 | 1,380円 |
250km以上275km未満 | 1,530円 |
275km以上300km未満 | 1,680円 |
300km以上 | 1,840円 |