○厚岸町固定資産評価審査委員会に関する文書の様式を定める規程

令和3年7月1日

訓令第63号

固定資産評価審査委員会に関する文書の様式を定める規程(昭和63年厚岸町訓令第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 厚岸町固定資産評価審査委員会条例(平成11年厚岸町条例第27号。以下「条例」という。)の施行のために必要な文書の様式は、この規程の定めるところによる。

(審査申出書)

第2条 条例第4条第1項の審査申出書の様式は、別記様式第1号とする。

(審査申出書の受理及び却下に係る通知書)

第3条 条例第5条第3項の規定による審査申出書に欠陥がある場合の通知書の様式は別記様式第2号とし、同条第4項の審査申出書を受理した場合の通知書の様式は別記様式第3号とし、却下した場合の通知書の様式は別記様式第4号とする。

(弁明書及び反論書の提出を求める通知書)

第4条 条例第6条第1項の規定による弁明書の提出を求める通知書の様式は別記様式第5号とし、同条第4項の反論書の提出を求める通知書の様式は別記様式第6号とする。

(口頭意見陳述に係る通知書及び調書)

第5条 条例第7条第1項の規定による口頭の意見陳述を求める通知書の様式は別記様式第7号とし、同条第2項に規定する調書の様式は別記様式第8号とする。

(口頭審理に係る通知書、口述書及び調書)

第6条 条例第8条第2項の規定による口頭審理を行う場合の通知書の様式は別記様式第9号とし、同条第4項に規定する口述書の様式は別記様式第10号とし、同条第7項に規定する調書の様式は別記様式第11号とする。

(実地調査に係る調書)

第7条 条例第9条第1項の実地調査の調書の様式は、別記様式第12号とする。

(議事の調書)

第8条 条例第10条第1項の委員会の議事に係る調書の様式は、別記様式第13号とする。

(決定書)

第9条 条例第11条第1項の決定書の様式は、別記様式第14号とする。

(資料提出要求書)

第10条 厚岸町固定資産評価審査委員会規程(昭和63年厚岸町訓令第2号)第4条の規定による資料提出要求書の様式は、別記様式第15号とする。

この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

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厚岸町固定資産評価審査委員会に関する文書の様式を定める規程

令和3年7月1日 訓令第63号

(令和3年7月1日施行)