○厚岸町過疎対策及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例

令和3年12月17日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「過疎法」という。)第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画であって厚岸町が定めるもの(以下「持続的発展計画」という。)に記載された産業振興促進区域(同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域をいう。以下同じ。)内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(過疎法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下同じ。)をした者及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域未来投資促進法」という。)第4条第6項の規定による同意(地域未来投資促進法第5条第1項の同意を含む。)を得た基本計画(以下「同意基本計画」という。)において定められた促進区域(以下「促進区域」という。)内において、地域未来投資促進法第13条第4項の承認地域経済牽引事業計画(以下「承認地域経済牽引事業計画」という。)に従って地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号。以下「省令」という。)第2条の対象施設(以下「対象施設」という。)を設置した者に係る固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除)

第2条 町長は、固定資産税の課税免除を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、課税免除をする。

(1) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税法の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号)第1条第1号イで定める期間内に、持続的発展計画に記載された産業振興促進区域内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号の中欄又は第45条第3項の表の第1号の中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第12条第4項の表の第1号の下欄又は第45条第3項の表の第1号の下欄の規定の適用を受けるものであって、取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める額以上のもの(以下「特別償却設備」という。)の取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。)をした者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税

 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円とする。)

 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

(2) 促進区域内において、同意基本計画の同意(地域未来投資促進法第4条第6項の同意に限る。)の日(以下「同意日」という。)から起算して5年以内に、承認地域経済牽引事業計画に従って対象施設を設置した者について、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、省令第3条第2号の事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税

(課税免除の期間)

第3条 前条の規定による課税免除の期間は、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3箇年度とする。

(課税免除の申請)

第4条 第2条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に課税免除の申請をしなければならない。

(課税免除の取消し)

第5条 町長は、第2条の規定により課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 第2条の規定による課税免除の要件を欠くことが明らかになったとき。

(2) 偽りの申請その他不正の行為があったとき。

(3) 次に掲げるものを滞納したとき。ただし、現に滞納がある場合であっても、その納入について町長が確実と認めるときは、この限りでない。

 町税

 国民健康保険税

 後期高齢者医療保険料

 介護保険料

 ごみ処理手数料

 町営住宅使用料

 水道料及び下水道使用料

 公共下水道事業受益者負担金

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(厚岸町工業等振興条例の廃止)

2 厚岸町工業等振興条例(平成4年厚岸町条例第10号)は、廃止する。

(経過措置)

3 令和3年3月31日以前に前項の規定による廃止前の厚岸町工業等振興条例(以下「廃止前の条例」という。)第3条第1項第1号の規定による指定事業者で、同条第3項第1号の規定による固定資産を取得した者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の日前に附則第2項の規定による廃止前の条例第3条第1項第2号の規定による指定事業者で、同条第3項第2号の規定による固定資産を取得した者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。

(令和4年6月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

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令和3年12月17日 条例第31号

(令和5年6月30日施行)