○厚岸町重度身体障害者自助具給付事業実施規則
令和4年3月31日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、在宅で長期にわたって臥床生活を余儀なくされている重度身体障害者及び障害児(以下「対象者」という。)に対し、日常生活動作を補う自助具を給付することにより、日常生活の便宜を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(自助具の種目及び基準額)
第2条 給付する自助具の種目及び当該自助具の給付に要する費用の基準額は、別表第1に定めるとおりとする。
(対象者)
第3条 この自助具の給付を受けることができる対象者は、厚岸町に住所を有し、現に居住している者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、かつ、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる障害の級別の1級又は2級に該当すること。
(2) 対象者の属する世帯が、市町村民税を課せられていない非課税世帯であること。
(給付の申請)
第4条 自助具の給付を受けようとする対象者又は当該対象者を現に扶養している者(以下「申請者」という。)は、厚岸町重度身体障害者自助具給付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。ただし、自助具の給付を受けようとする場合にあっては、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)から徴収した当該自助具の購入に係る見積書を添えて町長に提出しなければならない。
(給付の方法及び給付の額)
第6条 前条第1項の給付の決定を受けた申請者(以下「給付決定者」という。)は、業者に給付券を提示し、自助具の給付を申し込むものとする。
2 給付決定者は、前項の業者から自助具の給付を受ける際に、給付券を当該業者に提出しなければならない。この場合において、給付券に記載された自己負担額があるときは、当該自己負担額を業者に支払うものとする。
3 給付の額は、別表第1に定める対象自助具の種目に応じた基準額(当該購入に要した費用の額が当該基準額を下回るときは、当該購入に要した費用の額を上限)とする。
4 業者は、給付決定者から提出を受けた給付券を添えて前項の給付の額を町長に請求するものとする。
(決定の取消し)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成決定を取り消すことができるものとする。
(1) 虚偽又は不正の行為により自助具の給付を受けたとき。
(2) 自助具を給付目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。
(3) その他町長が給付決定を不適切と認めた場合。
2 町長は、前項の給付決定の取消しに伴い、当該給付に要した費用の一部又は全部を申請者に返還させることができる。
(台帳の整備)
第8条 町長は、自助具の給付に当たり、厚岸町重度身体障害者自助具給付台帳(別記様式第6号)を備え、必要な事項を記載しておくものとする。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第6条関係)
対象自助具等
種目 | 性能等 | 基準額 |
読書スタンド | 寝たまま読書ができるもの | 10,300円 |
ページめくり | 手の不自由な上肢障がいのある人等が読書に使用できるもの | 9,000円 |
ヘルプハンド | 手足の不自由な上肢障がいのある人が、ものをつかむのに使用できるもの | 10,500円 |
トイレ付きベット | ベットに便器がついたもの | 258,000円 |
入浴用リフト | 回転、上下運動が可能なもの | 282,400円 |
洗髪器 | 寝たままの状態で洗髪できるもの | 16,900円 |
難燃性寝具 | 日本防災協会に設置する防災製品認定協会において認定ラベルが貼付されたもの | 80,000円 |
空気清浄機 | 室内の空気の消臭殺菌効果のあるもの | 52,500円 |
ベット用テーブル | ギャッジ・ベットで背を起こしたまま使用できるもの | 29,500円 |
排泄環境用具 | 汚物処理に必要なもの(汚物流し等及び配管等関連工事一式) | 300,000円 |
トイレ用トランスファーボード | 車椅子から様式便座に乗り移る事を容易にするもの | 22,200円 |