○厚岸町障害福祉制度の申請に係る診断書等取得費用助成金交付規則

令和4年3月31日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第4条第1項の規定による障害者をいう。)及び障害児(障害者総合支援法第4条第2項の規定による障害児をいう。)の保護者に対し、障害福祉制度の申請の際に必要となる診断書等に係る費用を助成することにより、当該障害者及び障害児の保護者の経済的負担を軽減し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(令7規則11・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 診断書等 医師が作成する診断書、意見書その他医師の所見を記載した文書

(2) 診断書等取得費用 申請に必要な診断書等の作成に要した費用(診断書等の作成の前提とする診察料、検査費用等を除く。)

(助成対象者)

第3条 診断書等取得費用助成金(以下「助成金」という。)の交付を受けることができる者(町内に住所を有する者又は現にその場所に生活していなくても、現在地に生活していることが一時的な便宜のためであり、一定期限の到来とともにその場所に復帰して起居を継続していくことが期待される者をいう。)は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付申請又は身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)第10条第1項及び第3項に規定する身体障害者手帳の再交付申請を行う者であること。

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付申請又は同条第4項に規定する精神障害者保健福祉手帳の認定申請を行う者であること。

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第9条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の変更申請を行う者であること。

(4) 障害者総合支援法第53条第1項に規定する自立支援医療費の支給認定申請又は同法第56条第1項に規定する自立支援医療費の支給認定の変更申請を行う者であること。

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第5条第1項及び第2項に規定する特別児童扶養手当の支給認定申請を行う者であること。

(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和39年厚生省令第38号)第2条に規定する特別児童扶養手当の額の改正請求又は同規則第3条に規定する届出を行う者であること。

(7) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条に規定する障害児福祉手当の支給認定申請又は同法第26条の5に規定する特別障害者手当の支給認定申請を行う者であること。

(8) 障害者総合支援法第76条第1項本文に規定する補装具費の支給申請を行う者であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付の対象としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(2) 診断書等の提出が必須ではなく、他の書類に代えることができる場合

(3) 診断書等の提出先が厚岸町ではない場合

(令7規則11・一部改正)

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、前条第1項各号に掲げる申請(以下次条において「助成対象制度の申請」という。)に必要な診断書等取得費用の額とする。ただし、5,000円に消費税相当額を加えた額を上限とする。

(交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、厚岸町診断書等取得費用助成金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 助成対象制度の申請が認定されたことを証明する書類

(2) 診断書等取得費用の領収書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、助成対象制度の申請が認定されたことを台帳等によって確認することができる場合は、前項第1号の書類の添付を省略させることができる。

3 第1項の規定による申請は、助成対象制度の申請が認定された月の属する年度の末日までに行わなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めた場合は、この限りでない。

(令7規則11・一部改正)

(交付の決定等)

第6条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査して助成金の交付の可否を決定し、当該申請者に対しその旨を障害及び難病を事由とする厚岸町診断書等取得費用助成金交付決定(不決定)通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(令7規則11・一部改正)

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月7日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の厚岸町障害福祉制度の申請に係る診断書等取得費用助成金交付規則別記様式第1号及び別記様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令7規則11・全改)

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(令7規則11・一部改正)

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厚岸町障害福祉制度の申請に係る診断書等取得費用助成金交付規則

令和4年3月31日 規則第13号

(令和7年3月7日施行)