○厚岸町新型コロナウイルス感染症緊急経済対策牛乳券配付事業実施要綱
令和4年2月14日
訓令第7号
厚岸町新型コロナウイルス感染症緊急経済対策牛乳券配付事業実施要綱(令和2年厚岸町訓令第56号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、乳製品の需要減少が続く中で、小中学校の学年末休業による学校給食向けの牛乳の停止により牛乳の消費が低迷することに鑑み、牛乳券を配付することにより、牛乳の消費拡大を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「牛乳券」とは、ホクレン農業協同組合連合会が発行する1枚200円を額面とする牛乳贈答券をいう。
(配付対象者)
第3条 牛乳券の配付対象者(以下「配付対象者」という。)は、令和4年2月15日(以下「基準日」という。)現在において、厚岸町の住民基本台帳に記録されている者の属する世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日から配付開始の日までに死亡又は転出した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者を配付対象者とする。
(牛乳券の配付)
第4条 町長は、配付対象者一人につき2,000円に相当する額の牛乳券を配付する。
2 牛乳券の配付は、日本郵便株式会社のゆうパックによるものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年2月14日から施行する。