○厚岸町子ども家庭総合支援拠点事業実施要綱

令和4年2月25日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定及び「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平成29年3月31日付雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国支援拠点設置運営要綱」という。)に基づき、子ども(満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。以下同じ。)並びに妊産婦(母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第1項に規定する妊産婦をいう。以下同じ。)等の福祉に関し、必要な実情の把握に努め、情報の提供を行い、家庭その他からの相談に応じ、調査及び指導を行うとともに、関係機関との連絡調整その他必要な支援を行うため、本町が設置する厚岸町子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 支援拠点の実施主体は、厚岸町とし、その所管は、保健福祉課とする。

(対象者)

第3条 支援拠点における支援の対象者は、町内に所在する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等とする。

(業務内容)

第4条 支援拠点は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 国支援拠点設置運営要綱4(1)に規定する子ども家庭支援全般に係る業務

(2) 国支援拠点設置運営要綱4(2)に規定する要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務

(3) 国支援拠点設置運営要綱4(3)に規定する関係機関との連絡調整

(4) 国支援拠点設置運営要綱4(4)に規定するその他の必要な支援

(職員の配置)

第5条 支援拠点の職員は、国支援拠点設置運営要綱に基づき、配置するものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

厚岸町子ども家庭総合支援拠点事業実施要綱

令和4年2月25日 訓令第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和4年2月25日 訓令第9号