○厚岸町の特定の事務の郵便局における取扱いに関する要綱
令和4年2月25日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成13年法律第120号。次条において「法」という。)第2条各号に掲げる事務のうち、町が郵便局において取り扱わせる事務(以下「特定事務」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(郵便局の名称等)
第2条 法第3条第1項の規定に基づき、町が指定した特定事務を取り扱わせる郵便局(以下「取扱郵便局」という。)は、上尾幌郵便局とする。
(特定事務の範囲)
第3条 取扱郵便局は、次に掲げる書類(以下「証明書等」という。)について、交付請求の受付及び引渡しの事務を行う。
(1) 戸籍の全部事項証明書・個人事項証明書
(2) 除かれた戸籍の全部事項証明書・個人事項証明書、除籍謄本・抄本、改製原戸籍謄本・抄本
(3) 戸籍の附票の写し
(4) 住民票の写し世帯全部・一部
(5) 印鑑登録証明書
(6) 納税証明書
(送受信方法等)
第4条 前条各号に規定する交付請求書及び証明書等の送受信は、町が取扱郵便局に設置したファクシミリ装置により行うものとする。
2 町は、特定事務に係るデータの窃取の防止等について、対策を講じるものとする。
(特定事務に関する経費等)
第5条 特定事務に関する経費は、町の負担とする。
2 町は、特定事務に係る業務委託料を日本郵便株式会社に支払うものとする。
3 特定事務において取扱郵便局が徴収する交付手数料は、町に帰属するものとする。
(取扱期間)
第6条 取扱郵便局における特定事務の取扱期間は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までとする。ただし、取扱期間の満了の3箇月前までに、町及び日本郵便株式会社と取扱期間について協議を実施し、取扱期間の延長に合意した場合に限り、当該取扱期間を更に1年間延長することとし、以後も同様とする。
(取扱日等)
第7条 特定事務の取扱日時は、月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)を除く。)の午前9時から午後5時までとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月29日訓令第62号)
この訓令は、令和4年9月29日から施行する。