○厚岸町幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱

令和4年2月25日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線である子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設(以下「特定教育・保育施設」という。)で働く職員の賃金改善を実施する事業者に対し、予算の範囲内においてその経費を補助するに当たり必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業実施要綱(令和3年12月23日府子本第1203号。以下「国実施要綱」という。)において使用する用語の例による。

(補助金の対象)

第3条 補助金の交付を受けることができるもの(以下「補助対象者」という。)は、厚岸町内に設置された特定教育・保育施設とする。

(補助金の種類等)

第4条 補助金の種類、範囲、補助率及び額は、国実施要綱のとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、次に掲げる期限までに厚岸町幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に、国実施要綱に規定する保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業賃金改善計画書及び賃金改善内訳書を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 令和4年2月から令和4年3月までの期間における処遇改善分 令和4年3月末までの期間において町長が指定する日

(2) 令和4年4月から令和4年9月までの期間における処遇改善分 令和4年9月末までの期間において町長が指定する日

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、速やかに補助金交付の可否を決定し、厚岸町幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金交付決定(却下)通知書(別記様式第2号)により、当該申請を行った補助対象者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による交付決定をした場合は、速やかに補助金を補助対象者に交付するものとする。

(概算払)

第7条 町長は必要があると認めたときは、補助金を概算で支払うことができる。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、厚岸町幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金実績報告書(別記様式第3号)に国実施要綱に規定する保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業賃金改善報告書及び賃金改善内訳書を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助額の確定)

第9条 町長は、前条の報告を受けたときは、内容を審査し、補助金の額を確定し厚岸町幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金確定通知書(別記様式第4号)により、補助対象者に通知するものとする。この場合において、交付を受けた補助金に不用額が生じたときは、当該不用額を返還しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 提出書類に虚偽の事項を記載したとき。

(2) その他不正の行為があったとき。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和4年2月25日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

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厚岸町幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱

令和4年2月25日 訓令第13号

(令和4年2月25日施行)