○厚岸町デジタルサイネージ運用管理要綱

令和4年3月28日

訓令第23号

(目的)

第1条 この要綱は、役場庁舎内に設置するデジタルサイネージ(以下「サイネージ」という。)の運用管理について、適切かつ有効な活用を図り、町民生活の利便性の向上に寄与する行政情報を提供するとともに、町の魅力発信、まちづくり活動や地域活動の支援、町政への町民参加促進等に資することを目的とする。

(運用管理者)

第2条 サイネージの適正な管理及び円滑な運用を図るため、サイネージ運用管理者(以下「運用管理者」という。)を置き、総務課長をもって充てる。

2 運用管理者は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 掲載内容に関する調整、指導及び助言に関すること。

(2) サイネージの利便性に関すること。

(3) サイネージの運用に関する職員への指導に関すること。

(4) その他サイネージの運用及び管理に関すること。

(掲載内容)

第3条 サイネージに掲載できる内容は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 厚岸町又は厚岸町教育委員会等の執行機関(以下「執行機関」という。)が作成したもの

(2) 国及び他の地方公共団体が作成したもの

(3) 厚岸町及び執行機関で所管する団体が主催する催物に関するもの

(4) その他町長が必要と認めるもの

(掲載申請及び審査)

第4条 前条各号に規定する内容を掲載しようとする者は、デジタルサイネージ掲載申請書(別記様式)に掲載しようとするデータを添えて、運用管理者へ提出するものとする。ただし、庁舎内における会議案内等の掲載については、この限りでない。

2 運用管理者は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、掲載の可否を決定するものとする。

(掲載期間)

第5条 デジタルサイネージでの掲載期間は、1月以内とする。ただし、運用管理者が必要と認めた場合は、この限りでない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、サイネージの取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

厚岸町デジタルサイネージ運用管理要綱

令和4年3月28日 訓令第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和4年3月28日 訓令第23号