○厚岸町軽度・中等度難聴児及び難聴者補聴器購入費等助成事業実施規則

令和4年3月31日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の保護者及び難聴者に対し、補聴器の購入等に要する費用の全部又は一部を助成をすることにより、難聴児の言語の習得や教育等における健全な育成を支援し、及び難聴者の介護、認知症、引きこもり等の予防並びに自立支援や社会交流の促進を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 難聴児 第5条第1号に規定する難聴を有し、かつ、18歳未満の者をいう。

(2) 保護者 難聴児の親権を行う者、後見人その他の者で現に難聴児を監護する者をいう。

(3) 難聴者 第5条第1号に規定する難聴を有し、かつ、18歳以上の者をいう。

(助成の種目、基準額等)

第3条 助成の対象となる補聴器の種目、性能等、1台当たりの助成基準額は、別表第1のとおりとする。

(助成対象経費)

第4条 助成対象経費は、補聴器の購入に要する経費又は別表第1の耐用年数経過後に補聴器を更新する経費若しくは修理費のうち同表に定める助成基準額を比較していずれか少ない額とする。ただし、耐用年数を経過する前に、修理不能により使用が困難となったもの又は当該補聴器を更新した方が合理的かつ効果的であると町長が認めたときは、この限りでない。

2 補聴器の購入の助成については、装用効果の高い側の耳への片側装用とし、難聴児又は難聴者一人につき1個分とする。ただし、教育、生活上において、両側の装用を医師が特に必要と認めたもの又は教育機関等における訓練により両耳に補聴器を装用してきた難聴者については、一人につき2個分を助成することができる。

(助成対象者)

第5条 この助成を受けることができる難聴児及び難聴者は、現に厚岸町に住所を有する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 両耳の平均聴力レベルが30デシベル以上で、かつ、身体障害者手帳の交付対象外である者

(2) 中耳炎等の急性疾患による一時的な聴力低下ではなく、耳鼻咽喉科による治療を行ってもなお聴力が回復する見込みがないこと。

(3) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断していること。

(4) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定に基づき、助成金に準じた助成を受けたことがないこと。

(5) 助成金の交付申請を行う月の属する年度(4月から6月までの間にあっては前年度)において、当該対象者の属する世帯に、市町村民税所得割が46万円以上の者がいないこと。

(交付申請)

第6条 補聴器の購入等の助成を希望する難聴児の保護者及び難聴者(当該難聴者を現に扶養している者を含む。以下「申請者」という。)は、厚岸町軽度・中等度難聴者補聴器購入費等助成申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 医師意見書(別記様式第2号)

(2) 前号の医師意見書に基づき、補聴器販売業者が作成した見積書

(3) その他町長が必要と認める書類

(助成決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、調査書(別記様式第3号)により審査し、補聴器の購入費等の助成の可否を決定し、助成の決定をした場合にあっては厚岸町軽度・中等度難聴者補聴器購入費等助成事業決定通知書(別記様式第4号)により、助成しないと決定した場合にあっては厚岸町軽度・中等度難聴者補聴器購入費等助成事業却下通知書(別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査において必要があると認めるときは、北海道立心身障害者総合相談所に補聴器の構造、機能等に関する技術的な助言を求めることができる。

3 町長は、第1項の規定により助成の決定をしたときは、厚岸町軽度・中等度難聴者補聴器購入費等助成券(別記様式第6号。以下「助成券」という。)を申請者に交付するものとする。

(補聴器の購入等)

第8条 前条第1項の助成の決定を受けた申請者(以下「助成決定者」という。)は、補聴器販売業者に助成券を提示し、補聴器の購入又は修理を申し込むものとする。

2 助成決定者は、前項の補聴器販売業者から補聴器を受け取る際に、助成券を当該補聴器販売業者に提出しなければならない。この場合において、助成券に記載された自己負担額があるときは、当該自己負担額を補聴器販売業者に支払うものとする。

3 助成の額は、助成決定者が購入又は修理を申し込む対象補聴器の種目に応じ、別表第1に定める助成基準額(当該購入等に要した費用の額が当該基準額を下回るときは、当該購入に要した費用の額)別表第2の左欄に掲げる所得区分及び対象者の区分に応じた助成基準額の割合を乗じて得た額とする。

4 町長は、助成決定者が前項の助成を受ける場合において、その経済的負担軽減のため、助成決定者が補聴器販売業者へ助成金の請求及び受領を委任する代理受領方式を採用するものとする。

5 前項の規定により、助成決定者に代わり、助成金の請求を行う補聴器販売業者は、補聴器購入費等支払請求書兼委任状(別記様式第7号)に助成券を添えて同条第3項の助成の額を町長に請求するものとする。

6 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、前条第3項の助成の額を補聴器販売業者に支払うものとする。

(決定の取消し)

第9条 町長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正の行為により補聴器の給付を受けたとき。

(2) 補聴器を給付目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。

(3) その他町長が助成決定を不適切と認めた場合。

2 町長は、前項の決定による取消をしたときは、当該助成に要した費用の全部又は一部を申請者に返還させることができる。

(台帳の整備)

第10条 町長は、補聴器購入費等の助成に当たり、厚岸町軽度・中等度難聴者補聴器購入費等助成台帳(別記様式第8号)を備え、必要な事項を記載しておくものとする。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

助成基準額

種目

性能等

助成基準額

補聴器(購入)

耳かけ型、ポケット型、耳あな型、骨導式眼鏡型等

(必要に応じてイヤーモールドの追加を認める)

耐用年数は、原則5年とする。

補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号)に定める「高度難聴用耳かけ型補聴器」の価格(価格には電池を含む。イヤーモールドを追加する場合は、基準に定める修理部位の表に掲げる交換の価格を加算した額)と、実際に補聴器の購入に要した額のいずれか低い額とする(10円未満切捨て)

補聴器(修理)

耳かけ型、ポケット型、耳あな型、骨導式眼鏡型等

基準に定める「耳かけ型補聴器」の修理部位の価格(ポケット型、耳あな型又は骨導式補聴器については、耳かけ型の修理基準にある部品はこの修理部位を適用するとともに、耳かけ型修理部位にない部品については助成対象外とする。)に相当する額と、実際に補聴器の購入に要した額のいずれか低い額とする(10円未満切捨て)

別表第2(第8条関係)

助成基準額の割合

所得区分

対象者の区分

助成基準額の割合

生活保護法による被保護世帯

難聴児

助成基準額の10割

(全額助成)

難聴者

助成基準額の9割

当該年度分の市町村民税非課税世帯

難聴児

助成基準額の10割

(全額助成)

難聴者

助成基準額の7割

一般世帯(当該年度分の市町村民税課税世帯)

難聴児

助成基準額の9割

難聴者

助成基準額の5割

備考

1 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税をいう。

2 世帯の範囲について、難聴児にあっては難聴児の属する住民基本台帳上の世帯員全員とし、難聴者にあっては難聴者本人及び同一の世帯に属する配偶者とする。

3 助成の額を算出するに当たり、助成基準額に助成基準額の割合を乗じて得た額に1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

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厚岸町軽度・中等度難聴児及び難聴者補聴器購入費等助成事業実施規則

令和4年3月31日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)