○厚岸町内居宅介護支援専門員緊急確保奨励金交付規則

令和4年3月31日

規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、予算の範囲内において町内指定居宅介護支援事業所の新規着任者及び当該町内指定居宅介護支援事業所を運営する法人へ奨励金を交付することで町内居宅介護支援専門員の不足の解消を促し、もって介護人材の確保、定着及び育成を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町内指定居宅介護支援事業所 厚岸町が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第46条第1項の指定をした指定居宅介護支援事業者が運営する当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所であって、厚岸町内に所在するものをいう。

(2) その他事業所 次のいずれかの事業を行う事業所又は施設をいう。

 法第8条第1項に規定する居宅サービス事業及び同条第14項に規定する地域密着型サービス事業並びに同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス事業及び同条第12項に規定する地域密着型介護予防サービス事業

 法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設

 厚岸町介護予防・日常生活支援総合事業の第1号訪問事業及び第1号通所事業の人員、設備及び運営の基準等を定める規則(平成29年厚岸町規則第10号)第4条に規定する介護予防訪問相当サービスの事業及び同規則第40条に規定する介護予防通所相当サービスの事業

(3) 町内居宅介護支援専門員 町内指定居宅介護支援事業所に勤務する法第7条第5項に規定する介護支援専門員をいう。

(4) 研修等 次に掲げるものをいう。

 介護職員初任者研修 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程

 介護支援専門員実務研修受講試験 法第69条の2第1項に規定する介護支援専門員実務研修受講試験

 介護支援専門員実務研修 法第69条の2第1項に規定する介護支援専門員実務研修

 介護福祉士試験 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第1項の介護福祉士試験

(5) 全部該当勤務者 次のいずれにも該当する勤務者をいう。

 既にその他事業所に勤務する勤務者であって、介護支援専門員実務研修を令和4年4月1日以降に修了し、法第69条の7第2項ただし書の規定の適用を受けて介護支援専門員証の交付を受けていること。

 に該当する勤務者であって、介護支援専門員証の交付を初めて受けた日から初めて法第69条の7第3項の有効期限を迎える日までに当該勤務者の勤務するその他事業所から同一法人内の人事異動によって町内指定居宅介護支援事業所に介護支援専門員として着任し、かつ町内指定居宅介護支援事業所における当該勤務者の常勤換算人数(「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第20号)別表指定居宅介護支援介護給付費単位数表注1イに規定する「介護支援専門員の員数」のことをいう。以下同じ。)の見込みが0.75人以上であること。

 及びのいずれにも該当する勤務者であって、過去にこの規則の奨励金の交付に至る原因となった者でないこと。

 からまでのいずれにも該当する勤務者であって、当該勤務者が町内指定居宅介護支援事業所に着任する前の町内居宅介護支援専門員の総人数が、町長が最低限確保すべきと認める町内居宅介護支援専門員の数に満たないこと。

(奨励金の名称、交付要件、交付対象者、交付額、使用用途及び交付時期)

第3条 奨励金の名称、交付要件、交付対象者、交付額、使用用途及び交付時期は別表のとおりとする。

2 同一法人の同一日付の法人内人事異動によって全部該当勤務者が同日に2人以上生じた場合で、当該異動によって町内居宅介護支援専門員の総数が、第2条第5号エに定める町長が最低限確保すべきと認める町内居宅介護支援専門員の数を1人以上上回ることとなったため、予算の定めによって町内居宅介護支援専門員緊急確保奨励金の交付に至らなかった全部該当勤務者が発生した場合は、同一法人に勤務する全部該当勤務者の全員が同意した場合に限り、町長は町内居宅介護支援専門員緊急確保奨励金(本人分)において交付すべき額を、当該全部該当勤務者に按分して交付することができる。

3 前項の適用に当たって必要な読替規定は町長が別に定める。

(奨励金の交付申請)

第4条 奨励金の交付を受けようとする者は、それぞれ次に定める申請書に必要な書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 町内居宅介護支援専門員緊急確保奨励金(個人分) 厚岸町内居宅介護支援専門員緊急確保奨励金(個人分)交付申請書(別記様式第1号の1)

(2) 町内居宅介護支援専門員緊急確保奨励金(法人分) 厚岸町内居宅介護支援専門員緊急確保奨励金(法人分)交付申請書(別記様式第1号の2)

2 前項各号の申請書の提出期限は、全部該当勤務者が町内指定居宅介護支援事業所に着任した日から起算して1月以内とする。

(奨励金の交付決定及び交付)

第5条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請に係る町内指定居宅介護支援事業所への全部該当勤務者の着任に係る変更届出書(介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号)別紙様式第二号(四))の提出を待ってから、その内容を審査し、交付の可否を決定し、次に定める書類により申請者へ通知するものとする。

(1) 町内居宅介護支援専門員緊急確保奨励金(個人分) 厚岸町内居宅介護支援専門員緊急確保奨励金(個人分)交付決定(却下)通知書(別記様式第3号の1)

(2) 町内居宅介護支援専門員緊急確保奨励金(法人分) 厚岸町内居宅介護支援専門員緊急確保奨励金(法人分)交付決定(却下)通知書(別記様式第3号の2)

2 町長は奨励金について前項の交付決定をしたときは、速やかにこれを交付するものとする。

(奨励金の使用の届出)

第6条 町内居宅介護支援専門員緊急確保奨励金(法人分)の交付決定を受けた法人は、交付決定日から起算して13月以内に厚岸町内居宅介護支援専門員緊急確保奨励金(法人分)使用届出書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(奨励金の交付決定の取り消し及び返還命令)

第7条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受け、又は受けようとしたと認められる場合は、奨励金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により奨励金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、次の各号に掲げる書類により申請者へ通知するとともに、当該取り消された奨励金において既交付額がある場合は、当該金額の返還を命じるものとする。

(1) 町内居宅介護支援専門員緊急確保奨励金(個人分) 厚岸町内居宅介護支援専門員緊急確保奨励金(個人分)交付決定取消通知書(別記様式第5号の1)

(2) 町内居宅介護支援専門員緊急確保奨励金(法人分) 厚岸町内居宅介護支援専門員緊急確保奨励金(法人分)交付決定取消通知書(別記様式第5号の2)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表

奨励金の名称

交付要件

交付対象者

交付額

使用用途

交付時期

町内居宅介護支援専門員緊急確保奨励金(本人分)

全部該当勤務者が生じること

全部該当勤務者本人

20万円

使用用途の指定はない

交付決定の後、速やかに交付する

町内居宅介護支援専門員緊急確保奨励金(法人分)

全部該当勤務者が着任した町内指定居宅介護支援事業所を運営する法人(以下この表において「申請法人」という。)

交付申請額(上限10万円)

交付決定日から起算して12月以内に次に掲げる用途に使用するよう努めるものとする。

(1) 人事異動後の環境整備のため、全部該当勤務者の異動元の事業所の勤務者又は異動後の事業所の全部該当勤務者以外の勤務者への支給

(2) 申請法人が運営する町内指定居宅介護支援事業所又は厚岸町内に所在するその他事業所で勤務する勤務者に係る研修等の経費であって、次に掲げるもの

ア 申請法人の勤務者が研修等に参加するために必要な受講料、実習費又は教材費であって、申請法人が勤務者へ補助するもの又は申請法人が勤務者の代わりに支払うもの(教材費にあっては、研修等の参加にあたって購入が義務づけられている教材に限る。)

イ 研修等中の試験に合格をすることを目的として申請法人が勤務者を対象に実施する又は勤務者が自主的に実施する勉強会等の実施のために必要な教材費、事務用品費、印刷費又は人件費等(申請法人が既に所有している教材、事務用品、印刷機等を本用途のために使用したために発生する経費を含む。)(飲食費を除く。)

ウ その他町長が前ア、イに準じると認めるもの

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

厚岸町内居宅介護支援専門員緊急確保奨励金交付規則

令和4年3月31日 規則第29号

(令和6年4月1日施行)