○厚岸町自転車保険加入費補助金交付要綱

令和4年3月31日

訓令第37号

(目的)

第1条 この要綱は、自転車を利用する者に対し、予算の範囲内で自動車保険加入費補助金を交付することにより、自転車保険の加入を促進し、もって自転車の安全かつ適正な利用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 普通自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第63条の3に規定する普通自転車をいう。

(2) 赤色TSマーク付帯保険 普通自転車に貼付される赤色TSマーク(公益財団法人日本交通管理技術協会が発行する標示物で、自転車安全整備士が普通自転車の点検整備を行い、当該普通自転車が道路交通法の規定に適合することを証するものであり、その種別が第二種であるものをいう。)に付帯する賠償責任補償及び傷害補償並びに被害者見舞金を内容とする自転車保険をいう。

(対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 令和4年1月1日以降に赤色TSマーク付帯保険に加入し、かつ、厚岸町の住民基本台帳に記載されている者で現に当該住所に居住していること。

(2) 厚岸町自転車安全運転講習会又は厚岸町内で実施した自転車交通安全教室を受講した者

2 前項第2号の規定にかかわらず、補助対象者が13歳未満の場合は、その保護者が厚岸町自転車安全運転講習会を受講することで、当該補助対象者が受講したものとみなす。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、補助対象者1人につき赤色TSマーク付帯保険に加入する際の料金並びに点検及び整備に要した費用とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条の経費に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、1,000円を限度とする。

2 補助金の交付は、予算の範囲内とし、補助対象者1人につき年度内1回を上限とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(当該補助対象者が13歳未満の場合は、その保護者。以下「申請者」という。)は、厚岸町自転車保険加入費補助金申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて当該年度の3月31日までに町長に提出しなければならない。

(1) 赤色TSマーク付帯保険加入書の写し

(2) 普通自転車の点検整備費用に係る領収書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、交付の可否を決定し、厚岸町自転車保険加入費補助金交付決定(却下)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により、補助金の交付を決定したときは、速やかに申請者に補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、交付の決定を取消し、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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厚岸町自転車保険加入費補助金交付要綱

令和4年3月31日 訓令第37号

(令和4年4月1日施行)