○厚岸町空き家バンク実施要綱
令和4年3月31日
訓令第38号
(目的)
第1条 この要綱は、空き家バンクの実施に関して必要な事項を定め、空家等に関する情報集約及び情報提供を推進することにより、空家等の流通及び移住・定住の促進を図り、もって地域の活性化に資することを目的とする。
(1) 空家等 現に居住の用に供されていない又は居住の用に供されない予定の町内に所在する所有権以外の権利が設定されていない居住に適した住宅及びその敷地をいう。
(2) 所有者 当該空家等の不動産登記事項証明書(全部事項証明書)に記録されている所有者をいう。
(3) 空き家バンク 空家等の売却又は賃貸を希望する所有者から受けた当該空家等に関する情報を空き家バンク登録台帳(以下「登録台帳」という。)に登録し、その利用を希望する者へ提供する制度をいう。
(情報の登録申請)
第3条 登録台帳へ空家等の情報を登録しようとする所有者(以下「登録申請者」という。)は、厚岸町空き家バンク登録申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 厚岸町空き家バンク登録誓約・同意書(別記様式第2号)
(2) 身分証明書の写し
(3) 不動産登記事項証明書(全部事項証明書)
(4) 空家等の状況が確認できる写真
(5) 町内に事業所を有する宅地建物取引業者が空家等の価格を算定したもの
(6) その他町長が必要と認める書類
(登録情報の抹消)
第7条 情報登録者は、決定を受けた登録情報を抹消しようとするときは、速やかに厚岸町空き家バンク登録情報抹消申請書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、速やかに当該空家等の登録情報を抹消するものとする。
3 町長は、情報登録者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録情報を抹消することができる。
(1) 申請内容に虚偽があったとき。
(2) 所有者に変更があったとき。
(3) 第4条の規定による通知の日から起算して2年を経過したとき。
(4) その他町長が不適当と認める事由があったとき。
(登録情報の利用申請)
第8条 登録台帳に登録されている空家等に関する情報の利用を希望する者(以下「利用申請者」という。)は、厚岸町空き家バンク登録情報利用申請書(別記様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 厚岸町空き家バンク登録情報利用誓約・同意書(別記様式第9号)
(2) 身分証明書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(利用決定の取消し)
第12条 町長は、利用決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用決定を取り消すことができる。
(1) 申請内容に虚偽があったとき。
(2) その他町長が不適当と認める事由があったとき。
(情報提供等)
第13条 町長は、第4条の規定による登録台帳への登録の決定をしたときは、当該空家等の情報を町のホームページにおいて掲載するものとする。
2 町長は、利用決定者の承諾を得て、その連絡先を情報登録者へ提供することができる。
3 町長は、空き家バンクを利用した空家等の売買、賃貸借等に関する交渉及び契約等については、一切関与しない。
4 空き家バンクの情報を利用した交渉、契約、紛争等については、当事者間の責任において解決するものとする。
5 情報登録者及び利用決定者は、空き家バンクを利用し、空家等に関する売買契約又は賃貸借契約等を締結したときは、速やかに空き家バンク登録物件契約締結報告書(別記様式第14号)により、町長に報告しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第14条 空き家バンクを利用して知り得た個人情報については、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他に漏洩又は利益を得る行為等のために利用等をしないこと。
(2) 複写又は複製しないこと。
(3) 毀損又は消失することのないよう管理すること。
(4) 保有する必要がなくなったときは、適切に破棄すること。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、厚岸町空き家バンク実施要綱の実施に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。