○厚岸町ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成規則
令和4年6月28日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃した平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であって、定期接種の対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種を受けた者について、当該任意接種の費用を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 この規則による助成対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和4年4月1日時点で本町に住所を有する者
(2) 16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していない者
(3) 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種を自費で受けた者
(4) 助成を受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(積極的勧奨の差控えにより定期接種の機会を逃した者について、公平な接種機会を確保する観点から、時限的に、従来の定期接種の年齢を超えて接種を行うことをいう。)を受けていない者
(助成の額等)
第3条 助成の額は、予防接種に要した費用とする。ただし、接種に要した交通費、宿泊費及び次項に掲げる書類の発行に要した文書料は対象としない。
2 助成を受けようとする者(親権を行う者、後見人その他の現に当該子どもを監護する者をいう。以下「申請者」という。)が予防接種に要した費用を確認できる書類(以下「領収書」という。)を提出できない場合には、1回につき1万4千円を助成する。
3 助成の回数は、1人につき3回を限度とする。
(助成の申請)
第4条 申請者は、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成申請書(別記様式第1号)に、接種履歴が確認できる母子健康手帳、予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票の写しその他の当該予防接種を受けたことを証する書類(以下「母子健康手帳等の書類」という。)及び領収書を添えて、令和7年3月31日までに、町長に申請するものとする。
2 申請者が母子健康手帳等の書類を、紛失等の理由で提出できない場合については、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成申請用証明書(別記様式第2号)の提出をもって、母子健康手帳等の書類に代えることができる。
(助成金の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者に対し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この規則は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。