○厚岸町風しん対策事業実施要綱
令和4年6月28日
訓令第54号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国が示す「風しんの追加的対策」に基づき、風しんの感染拡大防止及び先天性風しん症候群の発生防止を図るため、風しん抗体検査(以下「抗体検査」という。)及び予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)附則第3項において読み替えて適用する同令第1条の3第1項の表中風しんの項第3号の規定による風しんの第5期の予防接種(以下「予防接種」という。)を一体的に行う厚岸町風しん対策事業(以下「本事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 抗体検査 検査日において、厚岸町に住所を有する昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性(以下「抗体検査対象者」という。)
(2) 予防接種 接種日において、厚岸町に住所を有する昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性のうち、本事業による抗体検査その他の風しんに係る抗体検査を受けた結果、風しん抗体が十分な量でない者(以下「予防接種対象者」という。)
(実施内容)
第3条 本事業は、次に掲げる事業を実施する。
(1) 抗体検査 採血検査を実施し、抗体保有状況の確認及び抗体価が不十分な場合の予防接種の勧奨を行う。
(2) 予防接種 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)附則第5条に定められた実施方法により行う。
(接種に係る費用負担)
第4条 本事業による抗体検査の受診者及び予防接種の被接種者の費用負担は、無料とする。
(クーポン券、受診票及び予診票の交付)
第5条 町長は、抗体検査対象者に対して、あらかじめクーポン券(別記様式第1号)を交付するものとする。
2 抗体検査対象者にあっては抗体検査を受けるときに、予防接種対象者にあっては予防接種を受けるときに、それぞれクーポン券を抗体検査又は予防接種を実施する機関(以下「実施機関」という。)に提出しなければならない。
(予防接種済証の交付)
第6条 町長は、予防接種を受けた者に対して、前条第1項に規定するクーポン券のうち、予防接種券(兼予防接種済証)を予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第4条に規定する予防接種済証とみなし、当該クーポン券を交付するものとする。
(業務委託)
第7条 本事業の実施に当たっては、抗体検査及び予防接種について、集合契約により全国の実施機関と委託契約を締結するものとする。
(健康被害の救済に関する措置)
第8条 予防接種を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となった場合又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した場合における救済措置については、予防接種法(昭和23年法律第68号)第15条から第21条までに定めるところによる。
(記録の整備)
第9条 町長は、抗体検査及び予防接種の台帳を整備するものとする。
2 町長は、実施機関においてクーポン券を貼付した風しんの抗体検査受診票及び風しんの第5期の定期接種予診票を当該実施機関から回収し、当該受診票及び予診票を5年間保存するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年6月28日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(失効)
2 この訓令は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
様式 略