○厚岸町多目的屋内スポーツ施設条例
令和4年9月29日
条例第19号
(設置)
第1条 町民の心身の健全な育成と健康の増進及び生活文化の向上に寄与するため、厚岸町多目的屋内スポーツ施設(以下「多目的施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 多目的施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 厚岸町多目的屋内スポーツ施設
位置 厚岸町宮園3丁目8番地
(事業)
第3条 多目的施設は、第1条の設置目的を達成するために、次に掲げる事業を実施する。
(1) 多目的施設の施設及び器材の提供に関すること。
(2) 多目的施設を利用して行うスポーツ及びレクリエーションの指導に関すること。
(3) 町民の健康と体力の増進及び生活文化の向上に関すること。
(4) スポーツ団体の育成に関すること。
(5) スポーツ及びレクリエーションの指導者の育成に関すること。
(6) その他生涯スポーツの振興に関すること。
(職員)
第4条 多目的施設に必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第5条 多目的施設を使用しようとするものは、あらかじめ、厚岸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付し、又はこれを変更することができる。
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、多目的施設の使用を許可せず、又は使用させない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 多目的施設の建物、附属設備、備品等(以下「建物等」という。)をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理運営上支障があると認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止若しくは中止させることができる。
(1) 不正の手段をもって使用の許可を受けたとき。
(2) 使用の目的以外に使用したとき。
(3) 第5条第2項の規定により付され、又は変更された条件に違反したとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(5) 管理運営上支障があると認められるとき。
(転貸等の禁止)
第8条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料)
第9条 使用者は、別表により算定した額(その金額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)の使用料を前納しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、規則で定めるところにより、使用後に納付することができる。
2 町長は、公益上必要と認めたときは、規則で定めるところにより、使用料を免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が必要と認めたときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(特別の設備等の許可)
第11条 使用者は、特別の設備をし、又は建物等に変更を加えて使用しようとするときは、あらかじめ、教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用者の責務)
第12条 使用者は、その使用が終わったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。第7条第1項の規定により、使用の許可を取り消され、又は使用を停止若しくは中止されたときも同様とする。
2 使用者が前項の責務を履行しないときは、教育委員会が代わってこれを行い、その費用は、使用者の負担とする。
(損害賠償)
第13条 使用者は、建物等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、令和5年1月1日から施行する。
別表(第9条関係)
施設使用料
時間区分 使用区分 | 9時~11時 | 11時~13時 | 13時~15時 | 15時~17時 | 17時~19時 | 19時~21時 | 6箇月使用 | |
個人使用 | 小学生 中学生 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 30円 | 30円 | 330円 |
高校生 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 50円 | 50円 | 550円 | |
一般 | 50円 | 50円 | 50円 | 50円 | 70円 | 70円 | 770円 | |
団体使用 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,650円 | 1,650円 | ||
摘要 | (1) 使用時間が各時間区分に満たない場合であっても、当該時間使用をしたものとみなす。 (2) 2以上の時間区分にわたって使用する場合は、それぞれの区分により定めた使用料の合計の額をもって施設使用料とする。 (3) 毎年11月1日から翌年4月30日までの期間の団体使用については、暖房使用料として暖房設備の使用の有無にかかわらず、当該使用料の50パーセントに相当する額を、施設使用料に加算するものとする。 (4) 町内の団体若しくは個人が入場料、観覧料その他これらに類する料金を徴収して開催する興行的行事又は収益を目的として使用する場合は、本表に定める団体使用の額の2倍(町外の団体又は個人が入場料、観覧料その他これらに類する料金を徴収して開催する興行的行事又は収益を目的として使用する場合は4倍)の額をもって施設使用料とする。 |