○令和4年度厚岸町非課税世帯等物価高騰対策給付金支給事務実施要綱

令和4年9月16日

訓令第61号

(目的)

第1条 この要綱は、コロナ禍における原油価格や物価の高騰の影響を踏まえ、町民税非課税世帯及び町民税均等割のみ課税世帯に対し、その影響緩和を図る目的として厚岸町が実施する厚岸町非課税世帯等物価高騰対策給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、生活の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 給付金は、前条の目的を達するために、厚岸町によって贈与される給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給対象者は、令和4年6月1日(以下「基準日」という。)において、厚岸町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて厚岸町の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。

(1) 令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯 同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和4年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯

(2) 令和4年度分の市町村民税均等割のみ課税世帯 同一の世帯に属する者全員が、地方税法の規定による令和4年度分の市町村民税均等割のみ課税または非課税である世帯

(支給額)

第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する給付金の金額は、1世帯あたり1万2,000円とする。

(受給権者)

第5条 給付金受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。(ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者))

(支給の方式)

第6条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、非課税世帯等物価高騰対策給付金申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)の提出による申請により行う。

2 申請書による申請に基づく支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、第3号に掲げる窓口現金受領方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 申請者は、給付金の申請にあたり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。

(代理による申請)

第7条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による申請書の提出又は支給の申請を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で厚岸町長が特に認める者

2 代理人が給付金の支給の申請をするときは、申請書の委任欄への記載をする。また、この場合、町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 町は、代理人が第1項第1号の者にあっては住民基本台帳により、また、同項第2号及び第3号の者にあっては町長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(申請期限)

第8条 給付金の申請受付開始日は、町長が別に定める日とする。

2 申請書の提出期限は、令和5年1月31日までとする。

(支給の決定)

第9条 町長は、申請者から提出された申請書及び添付書類に基づき、給付金の支給の可否を審査するものとする。

2 町長は、前項の審査を行い、給付金の支給を決定した場合は非課税世帯等物価高騰対策給付金支払通知書(別記様式第2号)を、給付金の不支給を決定した場合は不支給の理由を明記して非課税世帯等物価高騰対策給付金不支給決定通知書(別記様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。

(給付金の支給等に関する周知等)

第10条 町長は給付金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請書の補正が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 町長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求めることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和4年9月20日から施行する。

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令和4年度厚岸町非課税世帯等物価高騰対策給付金支給事務実施要綱

令和4年9月16日 訓令第61号

(令和4年9月20日施行)