○農業生産資材高騰支援給付金の支給に関する規則

令和4年12月9日

規則第50号

(目的)

第1条 この規則は、新型コロナウイルス、ウクライナ情勢、円安の進行等により飼料を始めとする農業生産資材価格が高騰する中、酪農経営の維持・存続が危機的な状況にある農業者に農業生産資材高騰支援給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、農業者の経営の安定を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「農業者」とは、農業の事業を行う個人又は法人であって、国産粗飼料利用拡大緊急酪農対策事業実施要綱(令和4年9月30日付け4農畜機第3768号)に規定する補填金交付対象者のことをいう。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給を受けることができる農業者は、令和4年10月1日現在において、厚岸町に住所を有し、かつ、厚岸町において農業を営んでいること。

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、一農業者の経産牛1頭につき、1,400円とする。

(支給の申請)

第5条 給付金の支給を受けようとする農業者(以下「申請者」という。)は、農業生産資材高騰支援給付金支給申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 振込先口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人が記載された通帳又はキャッシュカードの写し。ただし、振込先口座の金融機関の担当者が確認し、確認印のあるものについては、この限りでない。

(2) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請の期限は、令和5年1月31日までとする。

(給付金の支給決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、遅滞なく、当該申請書及び前条第1項各号の書類の内容を審査し、給付金の支給をするかどうかを決定し、支給をする決定(以下「支給決定」という。)をしたときは農業生産資材高騰支援給付金決定通知書(別記様式第2号)により、支給をしない決定をしたときは農業生産資材高騰支援給付金不支給決定通知書(別記第3号様式)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(給付金の支給)

第7条 給付金の支給は、支給決定をした日の属する月の翌月中までに行うものとする。

2 給付金の支給は、一農業者につき1回に限るものとする。

3 給付金の支給は、原則として、申請者が指定する預金口座への振込みにより行うものとする。

(給付金の返還)

第8条 町長は、農業者が偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたことが判明したときは、支給決定を取り消し、及び既に支給した給付金の全部を返還させることができる。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 農業者のうち、法人にあっては倒産又は破産、個人にあっては死亡した場合

(2) 災害、疾病その他やむを得ない事由により返還することが著しく困難であると認められる場合

2 町長は、前項の規定により支給決定を取り消したときは、農業生産資材高騰支援給付金支給決定取消通知書兼返還請求書(別記様式第4号)により、速やかに農業者に通知するものとする。

3 農業者は、前項の通知書を受理したときは、当該通知書に記載された金額を町長が指定する期限までに返還しなければならない。

(事務の委託)

第9条 町長は、給付金の支給に関する事務の一部を釧路太田農業協同組合(以下「太田農協」という。)又は浜中町農業協同組合(以下「浜中農協」という。)に取り扱わせることができる。

2 町長は、給付金の支給に必要な資金を太田農協又は浜中農協に交付することができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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農業生産資材高騰支援給付金の支給に関する規則

令和4年12月9日 規則第50号

(令和4年12月9日施行)