○厚岸町多目的屋内スポーツ施設処務規程
令和4年11月22日
教育委員会訓令第9号
(趣旨)
第1条 厚岸町多目的屋内スポーツ施設(以下「多目的施設」という。)の処務については、この規程の定めるところによる。
(職務)
第2条 所長は、教育長の命を受け、多目的施設に係る次の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(1) 多目的施設の維持管理及び運営に関すること。
(2) 多目的施設の使用許可に関すること。
(3) 多目的施設の使用の受付及び調整に関すること。
(4) スポーツ器材の維持管理と使用者への提供に関すること。
(5) 多目的施設の広報及び使用の促進に関すること。
2 主幹は、上司の命を受け、多目的施設に属する特定の事務を処理する。
3 主査及び主任は、上司の命を受け、担当事務に従事する。
(職員の勤務時間等)
第3条 職員の勤務時間、休憩時間、週休日及び休日(以下「勤務時間等」という。)は、厚岸町B&G海洋センターに勤務する職員の勤務時間等を準用する。
(事故報告)
第4条 所長は、多目的施設に重大な事故が生じたときは、直ちに教育長に報告し、指示を受けなければならない。
(定期報告)
第5条 所長は、多目的施設の使用状況等必要な事項を毎翌月の5日までに、別記様式により教育長に報告しなければならない。
(簿冊の整備)
第6条 多目的施設に別に定めるもののほか、次の簿冊を備え、これを整備しなければならない。
(1) 業務日誌
(2) 6箇月使用許可書台帳
(3) 使用者数集計綴
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、多目的施設の処務については、厚岸町教育委員会事務局処務規則(平成14年厚岸町教育委員会規則第8号)の定めるところによる。
附則
この訓令は、令和5年1月1日から施行する。