○厚岸町多目的屋内スポーツ施設処務規程

令和4年11月22日

教育委員会訓令第9号

(趣旨)

第1条 厚岸町多目的屋内スポーツ施設(以下「多目的施設」という。)の処務については、この規程の定めるところによる。

(職務)

第2条 所長は、教育長の命を受け、多目的施設に係る次の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(1) 多目的施設の維持管理及び運営に関すること。

(2) 多目的施設の使用許可に関すること。

(3) 多目的施設の使用の受付及び調整に関すること。

(4) スポーツ器材の維持管理と使用者への提供に関すること。

(5) 多目的施設の広報及び使用の促進に関すること。

2 主幹は、上司の命を受け、多目的施設に属する特定の事務を処理する。

3 主査及び主任は、上司の命を受け、担当事務に従事する。

(職員の勤務時間等)

第3条 職員の勤務時間、休憩時間、週休日及び休日(以下「勤務時間等」という。)は、厚岸町B&G海洋センターに勤務する職員の勤務時間等を準用する。

(事故報告)

第4条 所長は、多目的施設に重大な事故が生じたときは、直ちに教育長に報告し、指示を受けなければならない。

(定期報告)

第5条 所長は、多目的施設の使用状況等必要な事項を毎翌月の5日までに、別記様式により教育長に報告しなければならない。

(簿冊の整備)

第6条 多目的施設に別に定めるもののほか、次の簿冊を備え、これを整備しなければならない。

(1) 業務日誌

(2) 6箇月使用許可書台帳

(3) 使用者数集計綴

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、多目的施設の処務については、厚岸町教育委員会事務局処務規則(平成14年厚岸町教育委員会規則第8号)の定めるところによる。

この訓令は、令和5年1月1日から施行する。

画像

厚岸町多目的屋内スポーツ施設処務規程

令和4年11月22日 教育委員会訓令第9号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第11類 育/第4章
沿革情報
令和4年11月22日 教育委員会訓令第9号