○厚岸町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月23日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

(開示情報)

第3条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、厚岸町情報公開条例(平成11年厚岸町条例第26号)第7条第1項第3号に規定する情報とする。

(費用の負担)

第4条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定により開示請求に係る保有個人情報を記録した文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(開示請求の手続)

第5条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。

(開示決定等の期限)

第6条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第7条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(訂正請求の手続)

第8条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。

(訂正決定等の期限)

第9条 訂正決定等は、訂正請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限の特例)

第10条 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 訂正決定等をする期限

(利用停止請求の手続)

第11条 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。

(利用停止決定等の期限)

第12条 利用停止決定等は、利用停止請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限の特例)

第13条 実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 利用停止決定等をする期限

(厚岸町個人情報保護審議会)

第14条 個人情報及び特定個人情報の安全かつ適正な取扱いを確保するため、厚岸町個人情報保護審議会(以下この条において「審議会」という。)を置く。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報及び特定個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、前項に規定する審議会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正(軽易なものを除く。)し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 実施機関における個人情報及び特定個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

3 審議会は、町長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。

4 審議会の委員の任期は、3年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

5 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(厚岸町個人情報保護審査会)

第15条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による審査請求についての調査審議を行うため、厚岸町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問は、前項に規定する審査会に行うものとする。

3 審査会は、町長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。

4 審査会の委員の任期は、3年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

5 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

6 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(審査会の調査権限)

第16条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第17条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の承認を得て、補佐人とともに出席することができる。

(意見書等の提出)

第18条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写し等の提出)

第19条 審査会は、第16条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(審査請求に係る調査審議手続の非公開)

第20条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第21条 審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(個人情報の管理)

第22条 実施機関は、法第5章第2節に規定する個人情報等の取扱いを適正に行うため、個人情報管理責任者を定めなければならない。

(運用状況の公表)

第23条 町長は、毎年度、実施機関における法及びこの条例の運用状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(厚岸町個人情報保護条例及び厚岸町特定個人情報保護条例の廃止)

第2条 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 厚岸町個人情報保護条例(平成17年厚岸町条例第12号)

(2) 厚岸町特定個人情報保護条例(平成27年厚岸町条例第27号)

(厚岸町個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条第1号の規定による廃止前の厚岸町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行の日前において旧実施機関の職員であった者のうち、旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行の日前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

(3) この条例の施行の日前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者

2 この条例の施行の日前に旧条例第12条第1項若しくは第2項、第15条第1項若しくは第2項又は第16条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

3 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行の日前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された個人情報であって、特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行の日以後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行の日前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

(3) 第1項第3号に掲げる者

4 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行の日前において旧実施機関が保有していた旧個人情報をこの条例の施行の日以後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

5 前2項の規定は、町の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

6 旧条例の廃止前にした旧条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(厚岸町情報公開条例の一部改正)

第4条 厚岸町情報公開条例(平成11年厚岸町条例第26号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

厚岸町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月23日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月23日 条例第13号
令和6年12月17日 条例第26号