○厚岸町合併処理浄化槽設置費単独補助金交付規則
令和5年3月31日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、循環型社会形成推進交付金の対象とならない事業で、かつ、住宅以外の建物(以下、「建物」という。)に合併処理浄化槽を設置しようとする者に対し、町単独の補助金を交付することにより、もって生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(1) 合併処理浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定するし尿及び雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、かつ、放流水のBODが1リットル当たり20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
(2) 単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。
(3) 放流設備 合併処理浄化槽により処理したものを地下浸透又は公共用水域まで放流する設備をいう。
(4) 排水設備 し尿及び雑排水を合併処理浄化槽に接続する設備(便所の改造を含む。)をいう。
(5) 補助対象地域 次に掲げる本町の区域をいう。
ア 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により町が定めた厚岸町公共下水道事業計画の区域(以下この号において「下水道事業計画区域」という。)を除く地域
イ 下水道の整備が原則として7年以上見込まれない下水道事業計画区域内の地域)
(6) 暴力団 厚岸町暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年厚岸町条例第25号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。
(7) 暴力団員 条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。
(8) 暴力団関係事業者 条例第2条第3号に規定する暴力団関係事業者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、循環型社会形成推進交付金の対象とならない事業で、かつ、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める条件を満たすものとする。
(1) 10人槽を超える合併処理浄化槽
ア 補助対象地域内の建物に合併処理浄化槽を設置する個人、各種法人又は団体であること。
イ 次に掲げる条件を全て満たす者に工事を施工させること。
(ア) 法第21条第1項若しくは同条第3項の規定による登録があること又は法第33条第3項の規定による届出のあること。
(イ) 北海道釧路総合振興局の所管区域に事業所を有すること。
(ウ) 暴力団関係事業者でないこと。
(2) 10人槽以下の合併処理浄化槽
イ 全国浄化槽推進市町村協議会の合併処理浄化槽設置整備事業に係る合併処理浄化槽登録要領(平成4年12月施行)に基づく登録浄化槽であること。
ウ 一般社団法人全国浄化槽団体連合会の小型合併処理浄化槽機能保証制度(平成5年7月)に基づく保証登録浄化槽であること。
(1) 法第5条第1項の規定に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認を受けずに対象合併処理浄化槽を設置する者
(2) 建物を借りている者で、当該建物の所有者の承諾が得られない者
(3) 販売目的で合併処理浄化槽付建物を建築する者
(4) 補助対象者が、次に掲げるものを滞納しているとき。
ア 町税
イ 国民健康保険税
ウ 介護保険料
エ 後期高齢者医療保険料
オ ごみ処理手数料
カ 町営住宅使用料
キ 水道料及び下水道使用料
ク 公共下水道事業受益者負担金
(5) 第7条第1項に規定する現地の確認を終える前に当該合併処理浄化槽の設置工事に着手した者
(6) 暴力団員又は暴力団関係事業者
(7) その他町長が補助金を交付することが適当でないと認める者
(補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、対象合併処理浄化槽の設置に要する経費とし、補助限度額は次のとおりとする。ただし、放流設備及び排水設備に要する費用は除くものとする。
区分 | 限度額 |
5人槽 | 900,000円 |
5人槽を超えるもの | 1,100,000円 |
(1) 当該単独処理浄化槽を撤去する場合 12万円
(2) 当該単独処理浄化槽を雨水貯留槽等へ再利用する場合 9万円
3 くみ取り便槽を設置している者が、当該くみ取り便槽を対象合併処理浄化槽に転換するときは、くみ取り便槽の撤去に要する費用を、9万円を限度として第1項の補助金の額に加算するものとする。
4 単独処理浄化槽又はくみ取り便槽を設置している者が、当該単独処理浄化槽又はくみ取り便槽を対象合併処理浄化槽に転換するときは、宅内配管工事(合併処理浄化槽への流入管、ます及び住居の敷地に隣接する放流管の設置工事をいう。)に要する費用を、30万円を限度として第1項の補助金の額に加算するものとする。
5 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金希望申込みの受付期間)
第5条 受付の期間は、町長が年度毎に定めるものとする。
2 受付は、先着順とし、予算の限度額に達した場合は、受付期間内であっても受付を締め切るものとする。
(1) 設置場所の見取図
(2) 建物を借りている者は、当該建物の所有者の承諾書
(3) 設置工事費内訳(見積)書(別記様式第2号)
(4) 全国浄化槽推進市町村協議会が交付した登録証の写し
(5) 登録浄化槽管理票(C票)
(6) 一般社団法人全国浄化槽団体連合会が交付した保証登録証
(7) 工事請負契約書の写し
(8) 厚岸町合併処理浄化槽設置費単独補助金交付利用申込みに係る誓約書兼同意書(別記様式第3号)
(9) 厚岸町合併処理浄化槽設置費単独補助金交付利用申込みに係る同意書(別記様式第4号)
(10) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付候補者の決定)
第7条 町長は、前条の規定に基づき提出された書類の内容を審査するとともに現地を確認し、補助金交付利用の可否を決定するものとする。
2 補助金交付候補者は、設置工事が予定の期間内に完了しない場合又は設置工事の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告して、その指示を受けなければならない。
(中止の届出)
第10条 補助金交付候補者は、合併処理浄化槽設置工事を中止しようとするときは、厚岸町合併処理浄化槽設置工事中止届兼単独補助金辞退届(別記様式第9号)により、町長に届け出なければならない。
(交付申請)
第11条 補助金交付候補者は、補助金に係る事業完了後速やかに厚岸町合併処理浄化槽設置費単独補助金交付申請書(別記様式第10号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との間で締結した業務委託契約書の写し(交付決定者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合には、自ら行うことができることを証する書類)
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し
ア 浄化槽設備士が実地に監督していることを証する写真
イ 基礎工事の状況を示す写真
ウ 据付工事の状況を示す写真
エ かさ上げの状況を示す写真
オ 型式の確認ができる浄化槽本体を写した写真
(4) 設置工事費内訳(実績)書(別記様式第11号)
(5) 施工状況確認表(別記様式第12号)
(6) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第12条 町長は、前条の規定に基づき提出された書類の内容を審査し、現地を確認の上、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(補助金の請求)
第13条 交付決定者は、補助金交付決定通知を受けた後、14日以内に厚岸町合併処理浄化槽設置費単独補助金交付請求書(個人用)(別記様式第15号)又は厚岸町合併処理浄化槽設置費単独補助金交付請求書(各種法人又は団体用)(別記様式第15号の2)に厚岸町合併処理浄化槽設置費単独補助金交付決定通知書の写しを添えて、町長に補助金の交付を請求するものとする。
2 町長は、交付決定者の請求により補助金を交付するものとする。
2 手続の代行を依頼された浄化槽工事業者(以下「手続代行者」という。)は、本手続の代行を通じて得た情報を、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に従って取り扱うものとする。
3 町長は、手続代行者が第1項に規定する手続きを偽りその他不正の手段により行った疑いがある場合は、必要に応じて調査を実施し、不正行為が認められたときは、当該手続代行者の名称及び不正の内容を公表し、手続の代行を認めないことができるものとする。
(補助金交付の決定の取消し及び返還)
第15条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為があったとき。
(3) 完了した工事が申請内容と著しく相違するとき。
3 第1項の規定により補助金の返還命令を受けた者は、指定された期日までに補助金を返還しなければならない。
(適用除外)
第16条 この規則に定める補助金は、国、地方公共団体が所有する施設及び附帯する建物の合併処理浄化槽には適用しない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第46号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。