○厚岸町再編関連訓練移転等交付金事業基金条例施行規則
令和5年3月31日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚岸町再編関連訓練移転等交付金基金条例(令和5年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 条例第6条の規定による事業は、保育料助成事業とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○厚岸町再編関連訓練移転等交付金事業基金条例施行規則
令和5年3月31日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚岸町再編関連訓練移転等交付金基金条例(令和5年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 条例第6条の規定による事業は、保育料助成事業とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。