○厚岸町環境配慮型ランドセル購入助成金交付規則
令和5年3月31日
規則第25号
(目的)
第1条 この規則は、対象児童が使用する廃棄漁網を活用し製造された環境配慮型ランドセル(以下「ランドセル」という。)を購入した保護者に対し、厚岸町環境配慮型ランドセル購入助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、廃棄漁網の利活用を促進し、もって環境に対する意識啓発を促すことを目的とする。
(1) ランドセル Product for the Blueマーク(一般社団法人ALLIANCE FOR THE BLUEが、海の豊かさを守る商品及びサービスとして認定したものに表示するマークをいう。)が表示された新品のランドセルをいう。
(2) 対象児童 助成金の交付を申請する日の属する年度(以下「申請年度」という。)の翌年度に小学校に入学する児童をいう。
(3) 保護者 対象児童の親権を行う者、後見人その他の者で現に対象児童を監護する者をいう。
(助成金の対象者)
第3条 助成金の対象者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 対象児童及びその保護者が、第5条に規定する申請時点で、厚岸町に在住していること。
(2) 次に掲げる公納金の滞納がないこと。ただし、現に滞納がある場合であっても、その納付について町長が確実と認めるときは、この限りでない。
ア 町税
イ 国民健康保険税
ウ 後期高齢者医療保険料
エ 介護保険料
オ ごみ処理手数料
カ 町営住宅使用料
キ 水道料及び下水道使用料
ク 公共下水道事業受益者負担金
(3) 厚岸町暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年厚岸町条例第25号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団関係事業者でないこと。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、ランドセルの購入に要した金額(その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、対象児童1人につき、2万円を限度とする。
(交付申請)
第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該年度の2月末日までに、厚岸町環境配慮型ランドセル購入助成金交付申請書(別記様式第1号)に支払ったことを証する領収書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。ただし、インターネット通信販売等により購入したもので、領収書の取得が困難な場合は、購入年月日、購入者氏名、店名、購入した品名及び購入金額が記載され、支払いが完了したことを証するものの写しを領収書に代えることができる。
2 助成金の交付申請は、対象児童1人につき1回限りとする。
2 町長は、前項の規定により、助成金の交付決定をしたときは、速やかに申請者に助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び助成金の返還)
第7条 町長は、助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 虚偽又は不正な手段により助成金を受給した事実が明らかになったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が取消しに相当する事由があると認めたとき。
3 町長は、第1項の規定により交付決定者に損害が生じることがあっても、その損害の賠償の責めを負わない。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。