○厚岸町まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)実施要綱

令和5年3月31日

訓令第8号

(目的)

第1条 この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施について、必要な事項を定めるとともに、町を応援しようとする法人からの寄附金を財源として、厚岸町未来創生総合戦略に掲げる事業を実施することにより、人口減少の抑制及び持続可能なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象事業 法第5条第15項の規定により認定を受けた地域再生計画に記載されている厚岸町まち・ひと・しごと創生推進事業をいう。

(2) 法人 町の区域内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人をいう。

(寄附の申出)

第3条 寄附をしようとする法人(以下「寄附者」という。)は、あらかじめ厚岸町まち・ひと・しごと創生寄附活用事業寄附申出書(別記様式第1号)を町長へ提出することにより、寄附を申し出るものとする。

(寄附金の額)

第4条 寄附金の額の下限は、10万円とする。

(寄附金の受領等)

第5条 町長は、第3条の規定により寄附者から申出のあった寄附金額のうち、当該申出がされた年度の対象事業の実施に要する費用の範囲内で寄附金を受領するものとする。

2 町長は、前項の規定により寄附金を受領したときは、厚岸町まち・ひと・しごと創生寄附活用事業寄附受領書(別記様式第2号)を寄附者に交付するものとする。

3 町長は、対象事業の事業費が確定したときは、厚岸町まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に係る事業費の確定通知書(別記様式第3号)を寄附者に通知するものとする。

4 町長は、次に掲げる場合においては、寄附金の受け入れを拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。

(1) 寄附金の受け入れが公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。

(2) 前号に定めるほか、町長が特に必要と認めるとき。

(寄附金の管理)

第6条 町長は、寄附金の適正な管理を行うため、厚岸町まち・ひと・しごと創生寄附活用事業寄附金台帳(別記様式第4号)を作成するものとする。

(感謝状の贈呈)

第7条 町長は、寄附者に対して、感謝状を贈呈するものとする。ただし、寄附者が辞退したときは、この限りでない。

(公表)

第8条 町長は、この要綱に基づく寄附を行った法人の名称、寄附金の額等について、町のホームページへの掲載その他の適当な方法により公表するものとする。ただし、寄附者の了解が得られないときは、この限りでない。

(適用除外等)

第9条 不動産、動産その他の現金以外の物件による寄附については、この要綱の規定を適用しない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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厚岸町まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)実施要綱

令和5年3月31日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)