○厚岸町子どもショートステイ事業実施要綱
令和5年3月31日
訓令第22号
(目的)
第1条 この要綱は、児童を養育している保護者が、疾病、疲労その他身体上又は精神上等の理由によって、家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合に、児童福祉施設等において養育を行うことにより、児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、厚岸町(以下「町」という。)とする。
2 町は、本事業を円滑に実施するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第41条の規定による児童養護施設(以下「実施施設」という。)に本事業の一部を委託するものとする。
(利用の対象者)
第3条 事業の対象は、町の住民基本台帳に記録されている児童(法第4条第1項に規定する児童をいう。以下「児童」という。)で、その保護者が次の各号のいずれかに該当することにより一時的に家庭における養育が困難な児童であって、他に養育する者がいない児童とする。
(1) 疾病
(2) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安など身体上又は精神上の事由
(3) 出産、看護、事故、災害など家庭養育上の事由
(4) 冠婚葬祭、転勤、出張や学校等の公的行事への参加などの社会的事由
(5) その他町長が特に必要と認めた場合
(事業の内容)
第4条 一時的に養育を必要とする児童に対し、実施施設において養育を行うものとする。
(利用の申請)
第5条 事業を利用しようとする児童の保護者は、厚岸町子どもショートステイ事業利用申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 申請できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本事業を利用しようとする児童の保護者
(2) 本事業を利用しようとする児童の保護者と同一の世帯に属する者
(3) 本事業を利用しようとする児童の保護者が疾病その他やむを得ない理由により自ら申請することができない場合にあっては、当該利用しようとする児童の保護者から委任を受けた者
(利用の期間等)
第7条 事業の利用の期間は、1回につき7日以内とする。ただし、やむを得ない事情があると町長が認める場合は、必要最小限度の範囲内で期間を延長することができるものとする。
(費用の負担等)
第8条 実施施設は、本事業の実施に必要な食事に係る材料費、宿泊に伴うシーツ等のクリーニング代等に係る被服費、洗顔・入浴等に係る光熱水費、実施施設内での創作活動に係る材料費、紙オムツ・ミルク等の日常生活用品費等の実費相当額のうち、別表における利用者の世帯区分及び年齢区分に応じた1人1泊あたりの負担額を利用者から徴収するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
利用者の世帯区分 | 年齢区分 | 1人1泊あたりの負担額 |
生活保護世帯又は市町村民税非課税世帯のうち、ひとり親世帯 | 2歳未満の児童 | 0円 |
2歳以上の児童 | 0円 | |
市町村民税非課税世帯又は市町村民税課税世帯のうち、ひとり親世帯 | 2歳未満の児童 | 1,100円 |
2歳以上の児童 | 1,000円 | |
その他世帯 | 2歳未満の児童 | 5,350円 |
2歳以上の児童 | 2,750円 |
備考
1 生活保護世帯とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護世帯をいう。
2 ひとり親世帯とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養している者の世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯をいう。
3 年齢区分は、利用開始日における年齢とする。