○厚岸町特殊詐欺対策電話機等設置費補助金交付要綱

令和5年3月31日

訓令第24号

(目的)

第1条 この要綱は、特殊詐欺対策電話機等を設置した者に対し、厚岸町特殊詐欺対策電話機等設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、電話での特殊詐欺による町民への被害を未然に防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特殊詐欺対策電話機等 次に掲げる装置又は機器をいう。

 自動応答録音装置

固定電話機に接続する装置であって、自動で発信者に対し録音を行う旨の応答をし、録音を行う機能を有する装置

 自動着信拒否装置

固定電話機に接続する装置であって、管理サーバーに登録された迷惑電話を発信する番号からの着信を自動で判別し、着信を拒否又は通知する機能を有する装置

 特殊詐欺対策電話機

自動応答録音装置又は自動着信拒否装置を備えた固定電話機

(2) 特殊詐欺対策サービス 固定電話機に通話録音機能付き端末を接続することにより録音した当該電話機による通話データを、音声ファイルを解析するサーバーにて解析し、特殊詐欺等の疑いがある場合には、利用者の指定した電話番号及びメールアドレスに注意喚起を通知するサービス

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。ただし、本人又は同世帯の者が、過去にこの要綱に基づく交付を受けた世帯は除く。

(1) 厚岸町の住民基本台帳に記録されている世帯で、当該住所に居住していること。

(2) 同一世帯において、次に掲げる公納金の滞納がないこと。ただし、現に滞納がある場合であっても、その納入について町長が確実と認めるときは、この限りではない。

 町税

 国民健康保険税

 後期高齢者医療保険料

 介護保険料

 ごみ処理手数料

 町営住宅使用料

 水道料及び下水道使用料

 公共下水道事業受益者負担金

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる費用とする。

(1) 公益財団法人全国防犯協会連合会が推奨する特殊詐欺対策電話機等の購入に要する費用

(2) 電気通信事業者が提供する特殊詐欺対策サービスを利用するために必要な初期工事に関する費用

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、10,000円を限度とする。

2 補助金の交付は、予算の範囲内とし、補助対象者1人につき1回に限る。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、厚岸町特殊詐欺対策電話機等設置費補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて当該年度の3月31日までに町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費の領収書又はその他の支払を証する書類の写し

(2) 特殊詐欺対策電話機等の保証書又は特殊詐欺対策サービスの利用を開始したことが確認できる書類

(3) 振込先預金通帳の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、交付の可否を決定し、厚岸町特殊詐欺対策電話機等設置費補助金交付決定(却下)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに申請者に補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、交付の決定を取り消し、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日訓令第45号)

この訓令は、令和5年6月30日から施行する。

(令和6年4月30日訓令第41号)

この訓令は、令和6年5月1日から施行する。

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厚岸町特殊詐欺対策電話機等設置費補助金交付要綱

令和5年3月31日 訓令第24号

(令和6年5月1日施行)