○厚岸町要保護児童対策協議会設置要綱

令和5年3月31日

訓令第28号

厚岸町要保護児童対策協議会設置要綱(平成18年厚岸町訓令第60号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童(法第31条第4項に規定する延長者及び法第33条第10項に規定する保護延長者(以下「延長者等」という。)を含む。)をいう。以下同じ。)の適切な保護又は要支援児童(法第6条の3第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、厚岸町要保護児童対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、法第25条の2第2項の規定により、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者(延長者等の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、延長者等を現に監護する者を含む。)又は特定妊婦(以下「支援対象児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、支援対象児童等に対する支援の内容に関する協議を行う。

(構成)

第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関、関係団体及び児童福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)で構成する。

第4条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、厚岸町保健福祉課とする。

2 調整機関は、次に掲げる業務を行う。

(1) 協議会に関する事務

(2) 支援対象児童等に対する支援の実施状況の把握

(3) 児童相談所その他の関係機関等との連絡調整

(会議)

第5条 協議会は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議を開催する。

2 協議会の会議は、必要に応じ調整機関の長が招集し、主宰する。

(協議会招集の特例)

第6条 調整機関の長は、緊急の必要があり協議会の会議を招集する暇がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、協議する事項の概要を記載した書面を各関係機関等に回付し、意見の有無及びその内容を募り、協議会の会議に代えることができる。

(代表者会議)

第7条 代表者会議は、別表に掲げる関係機関等の代表者等により、次に掲げる事項を協議する。

(1) 支援対象児童等の支援に関するシステム全体に関すること。

(2) 協議会の活動状況の報告及び評価に関すること。

(3) その他、代表者会議において必要と認める事項に関すること。

(実務者会議)

第8条 実務者会議は、別表に掲げる関係機関等の実務者により、次に掲げる事項を協議する。

(1) 以下のケースについて定期的な状況確認、主担当機関の確認、支援方針の見直し等に関すること。

 虐待ケース

 支援対象児童等など実務者会議で必要と認めたケース

(2) 定例的な情報交換及び個別ケース検討会議で課題となった点の更なる検討

(3) 支援対象児童等の実態把握及び支援を行っているケースの総合的な把握

(4) その他、実務者会議において必要と認める事項に関すること。

(個別ケース検討会議)

第9条 個別ケース検討会議は、個別の支援対象児童等について具体的な支援内容等を検討する必要がある場合に、子どもに直接関わりを有している又は今後関わりを有する可能性のある担当者及び関係機関等の担当者等で構成する。

2 個別ケース検討会議は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 関係機関が現に対応している虐待事例についての危険度や緊急度の判断に関すること。

(2) 支援対象児童等の状況把握や問題点の確認に関すること。

(3) 支援の経過報告及びその評価、新たな情報の共有に関すること。

(4) 援助方針の確立と役割分担の決定及びその認識の共有に関すること。

(5) 事例の主担当機関とキーパーソン(主たる援助者)の決定に関すること。

(6) 実際の援助、支援方法、支援スケジュール(支援計画)の検討に関すること。

(7) その他、個別ケース検討会議において必要と認める事項に関すること。

(関係職員の出席)

第10条 協議会は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第11条 協議会を構成する関係機関等の構成員は、正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。当該関係機関等の構成員でなくなった場合においても同様とする。

(公示)

第12条 協議会を設置したときは、次に掲げる事項を公示する。当該事項に変更があった場合も同様とする。

(1) 要保護児童対策地域協議会を設置した旨

(2) 要保護児童対策地域協議会の名称

(3) 調整機関の名称

(4) 協議会を構成する関係機関等の名称等

(5) 前号に規定する関係機関等ごとに「国又は地方公共団体の機関」、「法人」、「その他の者」のいずれかに該当するかの別

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に協議会で定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第24号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

関係機関等

国又は地方公共団体の機関

(法第25条の5第1号)

釧路総合振興局保健環境部児童相談室

(釧路児童相談所)

釧路総合振興局保健環境部保健行政室

(釧路保健所)

釧路人権擁護委員協議会

厚岸警察署(刑事生活安全課)

厚岸翔洋高等学校

厚岸町校長会

厚岸町教育委員会管理課

厚岸町教育委員会指導室

厚岸町教育委員会生涯学習課

(青少年育成センター)

町立厚岸病院

厚岸町町民課

厚岸町保健福祉課

厚岸町立しんりゅう保育所

厚岸町立あっけし保育所

厚岸町立太田へき地保育所

法人

(法第25条の5第2号)

社会福祉法人厚岸町社会福祉協議会

学校法人小寺学園認定こども園厚岸さくら幼稚園

学校法人釧路カトリック学園

厚岸カトリック幼稚園

その他の者

(法第25条の5第3号)

厚岸町民生委員児童委員協議会

厚岸町要保護児童対策協議会設置要綱

令和5年3月31日 訓令第28号

(令和6年4月1日施行)