○厚岸町領収印規程

令和5年3月31日

訓令第33号

(趣旨)

第1条 この規程は、厚岸町財務規則(平成18年厚岸町規則第28号。以下「規則」という。)第36条の規定により使用する領収印の管理及び取扱い等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において「出納職員等」とは、規則第2条第7号に規定する出納職員(物品取扱員を除く。)及び規則第51条に規定する収入事務受託者をいう。

(領収印の種類)

第3条 領収印の種類は、別表のとおりとする。

(領収印の管理及び貸与)

第4条 領収印は、会計管理者が管理するものとする。

2 会計管理者は、領収印台帳(別記様式)を備え付け、領収印についての必要な事項を記録しなければならない。

3 会計管理者は、出納職員等のうち領収印が必要であると認められる者に、これを貸与することができる。

(領収印の保管)

第5条 別表に掲げる領収印の貸与を受けた当該領収印の保管者は、善良な管理者としての注意をもって保管しなければならない。

(領収印の作成、改刻及び廃止)

第6条 領収印の作成、改刻及び廃止は、会計管理者が決定し行うものとする。

(領収印の破棄)

第7条 会計管理者は、領収印の廃止を決定したときは、廃止の日の属する年度の翌年度から5年間保管し、保存年限を経過したものは、裁断等の方法により復元できない状態にして廃棄するものとする。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第33号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

領収印名称

規格

(直径)

個数

使用区分

保管者

会計管理者

21mm

1

窓口出納金事務

会計管理者

分任出納員

21mm

6

使用料、手数料等

分任出納員

厚岸町

18mm

35

町税等徴収

分任出納員

徴税現金取扱員

18mm

3

町税等徴収

現金取扱員

施設領収印

(総務課)

21mm

1

使用料、手数料等

総務課長

施設領収印

(町民課)

21mm

1

使用料、手数料等

町民課長

施設領収印

(建設課)

21mm

1

使用料、手数料等

建設課長

施設領収印

(介護保険料)

21mm

1

使用料、手数料等

保健福祉課長

施設領収印

(農業委員会)

21mm

1

使用料、手数料等

農業委員会事務局長

施設領収印

(上尾幌郵便局)

21mm

1

使用料、手数料等

町民課長

施設領収印

(厚岸情報館)

21mm

1

使用料、手数料等

生涯学習課長

施設領収印

(温水プール)

21mm

1

使用料、手数料等

生涯学習課長

施設領収印

(湖南地区出張所)

21mm

2

使用料、手数料等

町民課長

施設領収印

(木工センター)

21mm

1

使用料、手数料等

環境林務課長

施設領収印

(愛冠野営場)

21mm

1

使用料、手数料等

環境林務課長

施設領収印

(環境林務課)

21mm

1

使用料、手数料等

環境林務課長

収入事務受託者

21mm

11

使用料、手数料等

収入事務受託者

証紙消印

15mm

1

証紙消込

環境林務課長

画像

厚岸町領収印規程

令和5年3月31日 訓令第33号

(令和6年4月1日施行)