○厚岸町重層的支援体制整備事業への移行準備事業実施要綱

令和5年3月31日

訓令第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の4の規定に基づく重層的支援体制整備事業への移行準備事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、厚岸町(以下「町」という。)とする。ただし、事業の実施に当たっては、その全部又は一部を、町が適切な事業実施を確保できると認める社会福祉法人等に委託できるものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する地域生活の課題を抱える地域住民及びその世帯(以下「支援対象者等」という。)とする。

(事業内容)

第4条 事業の実施内容は、次に掲げるものとする。

(1) 支援対象者等に対する重層的支援体制整備事業へ移行するために必要な取組として、次に掲げるもの

 包括的相談支援事業

 参加支援事業

 地域づくり事業

 アウトリーチを通じた継続的支援事業

 多機関協働事業

 支援プランの作成

(2) 庁内連携体制の構築等の取組

(3) サービス及び支援の担い手となるボランティア等の養成

(4) 地域に不足する新たな社会資源の創出

(5) 相談支援を円滑に行うことを目的とした会議の開催

(6) その他町長が必要と認める事項

2 町は、事業の実施に当たり、関係機関と連携し、又は一体的に実施するものとする。

(実施上の留意事項)

第5条 町は、事業の実施に当たり、重層的支援体制整備事業へ移行するための移行準備計画を策定するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

厚岸町重層的支援体制整備事業への移行準備事業実施要綱

令和5年3月31日 訓令第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和5年3月31日 訓令第34号