○厚岸町選挙管理委員会個人情報の保護に関する法律等施行規程
令和5年3月30日
選挙管理委員会規程第2号
第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び厚岸町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年厚岸町条例第13号。以下「条例」という。)の施行については、次条に定めるもののほか、厚岸町個人情報の保護に関する法律等施行規則(令和5年厚岸町規則第17号)の規定の例による。
第2条 条例第22条に規定する個人情報の管理責任者は、厚岸町選挙管理委員会規程(平成27年選挙管理委員会規程第3号)第16条第1項第1号に規定する事務局長をもって充てる。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。