○厚岸町出産・子育て応援事業実施要綱
令和5年5月12日
訓令第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「国要綱」という。)に基づき、妊婦及び子育て世帯に対しての伴走型相談支援の実施及び出産・子育て応援給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 伴走型相談支援事業
(2) 出産応援給付金事業
(3) 子育て応援給付金事業
(事業開始日)
第3条 事業の開始日は、令和5年5月15日とする。
(実施主体)
第4条 事業の実施主体は、厚岸町(以下「町」という。)とする。
(伴走型相談支援)
第5条 伴走型相談支援事業は、次に掲げる支援等を行うものとし、支援内容は国要綱別添1第3の定めるところによる。ただし、流産又は死産及び対象児童が死亡した場合は、面談等は実施しないものとする。
(1) 妊娠の届出時の面談等
(2) 妊娠中期頃の面談等
(3) 出生後の面談等
(4) 面談後の情報発信及び随時の相談受付等
(1) 出産応援給付金 妊娠1回につき5万円を支給
(2) 子育て応援給付金 児童1人につき5万円を支給
(1) 支給妊婦 事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者に限る。)
(2) 遡及支給妊婦
ア 令和4年4月1日から事業開始日の前日までの間に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)
イ 令和4年4月1日以降から事業開始日の前日までの間に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、アに該当する者を除く。)
(1) 支給養育者 事業開始日以降に出生した町内に住所を有する児童(子育て応援給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下「支給対象児童」という。)を養育する者
(2) 遡及支給養育者 令和4年4月1日から事業開始日の前日までの間に出生した町内に住所を有する児童(子育て応援給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下「遡及支給対象児童」という。)を養育する者
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行うもの又は同号に規定する障害児入所施設等の設置者
(2) 法人
3 同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援給付金が支給されたときは、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援給付金は支給しない。
6 出産応援給付金の支給の申請は、次に掲げる妊婦の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 支給妊婦 妊娠中
(2) 遡及支給妊婦 事業開始日から6月以内
3 遡及支給養育者は、厚岸町子育て応援給付金支給申請書に出生後に実施するアンケートを添えて申請することができる。
5 子育て応援給付金の支給の申請は、次に掲げる養育者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 支給養育者 生後4月以内
(2) 遡及支援養育者 事業開始日から6月以内
2 町長は、給付金の支給が決定した者に対して、給付金を速やかに支給するものとする。
(不当利得の返還)
第12条 町長は、出産・子育て応援給付金の給付を受けた後に給付対象者の要件に該当しない者又は偽りその他不正な手段により出産・子育て応援給付金を受けた者に対しては、給付を行った出産・子育て応援給付金の返還を求めるものとする。
(給付権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 出産・子育て応援給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年5月15日から施行する。